公売(期日入札)のお知らせ
税金の滞納により差押えした不動産を、期日入札により公売します。
公売情報
現在、実施中の公売(期日入札)はありません。
入札日時
公売財産の概要
必要書類等
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委任状 (PDF 47.0 KB)
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共同入札者持分内訳書 (PDF 47.1 KB)
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陳述書(個人) (PDF 120.8 KB)
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陳述書(法人) (PDF 122.7 KB)
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陳述書(法人)別紙 入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項 (PDF 207.6 KB)
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自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項 (PDF 211.2 KB)
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自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項 (PDF 52.8 KB)
公売(期日入札)の流れ
公売当日
開場
入札開始時間の30分前に開場します。
参加受付
買受適格証明書等の必要書類を提出してください。
入札
所定の入札書により入札してください。
開札・追加入札
開札は原則、入札者の立ち会いの上で行います。
最高額の入札者が複数の場合は、追加入札を行います。
最高価申込者及び次順位買受申込者の決定
入札終了後、落札者(最高価申込者)を決定します。
公売財産の種類が不動産等の場合、次順位買受申込者制度の適用があります。
(注意)次順位買受申込者は、落札者(最高価申込者)が代金を納付しない場合などに財産を買い受けることができます。
落札後
売却決定
落札者(最高価申込者)に売却決定します。
買受代金の納付
売却決定を受けた後、買受代金納付期限までに、買受代金の全額を直接持参又は振込のいずれかの方法で、一括納付してください。
所定の期日までに代金を納付しない場合には、売却決定を取り消すことがあります。
公売財産の権利移転等
買受人の請求により、岡崎市が所有権移転の登記を行います。
原則として、買受人が売却決定に基づく買受代金を全額納付したときに、公売財産を取得します。公売財産の権利移転に伴う危険負担は、原則として、売却決定に基づく買受代金が全額納付されたときに買受人に移転します。したがって買受代金の納付後に生じた公売財産のき損、焼失等による損害は買受人の負担となります。
ただし、農地の場合は、農業委員会の許可などを受けるまで、権利移転の効力は生じません。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 納税課 市税特別対策係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6121 ファクス:0564-23-5970
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