本文へ

Translate to

  • English |
  • Portugues |
  • Chinese
音声読み上げ

配色

  • 白黒
  • 黒白
  • 青黄

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版

岡崎市

  • 総合トップへ
  • サイトマップ
知りたい内容を選択してください。
  • 暮らし
  • 公共施設
  • 市政
  • 観光・史跡
  • 事業者向け

ホーム > 暮らし > 相談・労働・市民活動・国際 > 消費生活相談 > 令和4年度 消費生活相談の概要

  • Tweet
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

令和4年度 消費生活相談の概要

最終更新日令和6年2月9日 | ページID 040196

印刷

令和4年度 消費生活相談の概要

【注目!】2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられました。

民法の改正により2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられました。

18歳から新成人となり親の同意がなくても自分の意思だけで契約ができるようになりました。そのため18歳や19歳の人は未成年者取消権を行使出来なくなります。契約するときは、十分にその内容やリスクを理解し、本当に必要な契約か、代金を無理なく支払えるかなどをよく考え、家族や周囲の人の意見も聞きながら慎重に対応する必要があります。

新成人を狙う悪質業者等には十分お気を付けください。

トラブル事例

・SNS広告で「10万円の全身脱毛」とあり、無料カウンセリングを予約しクリニックに出向き説明を受けたところ広告とは別の高額な契約を結ばされてしまった。

・SNSで知り合った相手とやり取りをしていたところ別のサイトへ誘導され個人同士でのやり取りにはお金が必要と言われクレジットカード決済してしまった。

トラブルに遭わないために

・気楽さや安さを強調した広告やウェブサイトを見てお試しのつもりで店舗に出向いた場合、広告等の記載だけで判断せずに不安がある場合は、安易に契約せずきっぱりと断るようにしましょう。

・SNS運営事業者の利用規約では、SNSがきっかけでトラブルが発生しても責任を負わないとしてるいことがほとんどです。SNS上で知り合った相手だと本当に信用できる人かは分かりません。お金を払った途端に連絡が取れなくなることもあります。一度支払ったお金を取り戻すことは困難なため、本当に信用できる相手なのか、慎重に判断しましょう。

  • 4月の相談概要
  • 5月の相談概要
  • 6月の相談概要
  • 7月の相談概要
  • 8月の相談概要
  • 9月の相談概要
  • 10月の相談概要
  • 11月の相談概要
  • 12月の相談概要
  • 1月の相談概要
  • 2月の相談概要
  • 3月の相談概要

 

 

お問い合わせ先

消費生活センター

電話番号 0564-23-6459 | ファクス番号 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

トピックス

トピックス情報の読込中

このページを見た方は、
こんなページも見ています

  • 法令共通 承継届出書
  • 法令共通 氏名等変更届出書
  • 移入種(外来種)を野外に放さないでください
  • 防災対策を紹介します
  • 救急医療・小児救急

ホーム > 暮らし > 相談・労働・市民活動・国際 > 消費生活相談 > 令和4年度 消費生活相談の概要

岡崎市

岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

  • ≫ 連絡先一覧
  • ≫ 施設一覧
  • よくある質問 |
  • サイトポリシー |
  • プライバシーポリシー |
  • リンクについて |
  • ウェブアクセシビリティ方針 |
  • サイトマップ

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版
© 2013 岡崎市