平成28年度 消費生活相談の概要
(注意)架空請求詐欺に関する相談が急増しています!
平成28年4月から平成29年3月までの相談内容は1位がアダルト情報サイト、2位がデジタルコンテンツ、3位が商品に関する相談です。
各年代(未成年から60歳代)でアダルト情報サイトに関する相談が多く寄せられています。
利用した覚えがないサイトの利用料金や登録料、解約料などが請求されています。
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4月消費生活相談の概要 (PDF 313.8 KB)
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5月消費生活相談の概要 (PDF 324.3 KB)
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6月消費生活相談の概要 (PDF 321.6 KB)
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7月消費生活相談の概要 (PDF 309.1 KB)
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8月消費生活相談の概要 (PDF 320.6 KB)
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9月消費生活相談の概要 (PDF 161.9 KB)
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10月消費生活相談の概要 (PDF 162.5 KB)
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11月消費生活相談の概要 (PDF 316.6 KB)
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12月消費生活相談の概要 (PDF 315.2 KB)
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1月消費生活相談の概要 (PDF 320.9 KB)
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2月消費生活相談の概要 (PDF 313.8 KB)
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3月消費生活相談の概要 (PDF 313.4 KB)
アダルト情報サイトに関するもので典型的な詐欺の例
パソコンやスマートフィンで閲覧中に、クリックすることで「有料会員に登録されました。」「退会する場合はこちら○○○-×××-△△△△」などと表示が出ます。
または、メールを一方的に送り付け「有料動画の料金が未納になっている」「支払わない場合は法的措置をとる」「連絡はこちら○○○-×××-△△△△」などと記載されています。
ここで、慌てて記載された電話番号に連絡をすると、巧妙な話術で高額な金額を請求してきます。
次に、「今日中なら20万円にする」などと低い金額を提示し、だまし取ろうとします。
お金の受け渡しは、振込やコンビニで購入する「通販ギフト券」が多く、最近ではコンビニの機械に番号を入力し出てきた用紙で商品購入のようにレジで支払いをする手口も出ています。
身に覚えのない請求に対しては絶対に連絡しないことが大切です。
連絡し相手に連絡先や名前を知らせると、他の者から次々に請求が続きます。
「弁護士を名乗る者」「会員名簿から削除する料金が必要という業者」や「トラブルの解決をかたる業者」からの電話など次々に電話がかかります。
これらは、相手に電話番号などの個人情報を伝えることから始まります。
身に覚えがない請求には連絡しないでください。お金を請求されてもすぐに支払わないでください。支払う前に、誰かに相談するか消費生活センターへご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
消費生活センター
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎2階)
電話:0564-23-6459 ファクス:0564-23-6570
消費生活センターへのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください