令和4年度 消費生活相談の概要

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ページ番号1001892  更新日 2026年1月23日

【注目!】2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられました。

民法の改正により2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられました。

18歳から新成人となり親の同意がなくても自分の意思だけで契約ができるようになりました。そのため18歳や19歳の人は未成年者取消権を行使出来なくなります。契約するときは、十分にその内容やリスクを理解し、本当に必要な契約か、代金を無理なく支払えるかなどをよく考え、家族や周囲の人の意見も聞きながら慎重に対応する必要があります。

新成人を狙う悪質業者等には十分お気を付けください。

トラブル事例

  • SNS広告で「10万円の全身脱毛」とあり、無料カウンセリングを予約しクリニックに出向き説明を受けたところ広告とは別の高額な契約を結ばされてしまった。
  • SNSで知り合った相手とやり取りをしていたところ別のサイトへ誘導され個人同士でのやり取りにはお金が必要と言われクレジットカード決済してしまった。

トラブルに遭わないために

  • 気楽さや安さを強調した広告やウェブサイトを見てお試しのつもりで店舗に出向いた場合、広告等の記載だけで判断せずに不安がある場合は、安易に契約せずきっぱりと断るようにしましょう。
  • SNS運営事業者の利用規約では、SNSがきっかけでトラブルが発生しても責任を負わないとしてるいことがほとんどです。SNS上で知り合った相手だと本当に信用できる人かは分かりません。お金を払った途端に連絡が取れなくなることもあります。一度支払ったお金を取り戻すことは困難なため、本当に信用できる相手なのか、慎重に判断しましょう。

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このページに関するお問い合わせ

消費生活センター
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎2階)
電話:0564-23-6459 ファクス:0564-23-6570
消費生活センターへのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください