児童手当 受給事由消滅届
申請書手続き案内
申請書名
児童手当 受給事由消滅届
内容
支給対象となる児童がいなくなったとき、受給者が岡崎市から他の市区町村に住所が変わったとき、受給者が公務員になったときなどには届が必要です。
対象者
児童手当を受給しているかたが、次に該当したとき。
- 日本国外に出国したとき
- 岡崎市から他の市区町村に転出したとき(転出先で認定請求書の提出が必要です)
- 受給者が公務員になったとき(公務員のかたは、勤務先へ認定請求書の提出が必要です。)
- 未成年後見人や父母指定者でなくなったとき
- 児童と別居したとき(単身赴任等を除く)
支給対象となる児童が次のような理由によりすべていなくなったとき。
- 死亡
- 監護しなくなった
- 生計同一でなくなった、生計を維持しなくなった
- 出国した
- 里親等への委託、児童福祉施設等への入所、入院
提出時期
上記の事実の生じたとき。
受給事由消滅届の提出が遅れて、児童手当等の支払超過分が生じたときは返還していただきます。
手続方法
いずれかの方法
窓口
市役所子育て支援室(東庁舎1階 12番窓口)または各支所
※市民サービスコーナー(イオンモール岡崎)は不可
<受付時間> 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
郵送
様式を印刷・記入の上、「岡崎市役所 子育て支援室 児童手当担当 宛て」に郵送してください。
※期限がある場合は、期限必着となりますので御注意ください。
電子申請
受給事由消滅届の申請ページへ(新しいウィンドウで開きます)
※マイナンバーカードによる電子署名が必要です。
記載要領
様式、記載例を参考にしてください。不明な点は電話または窓口でご確認ください。
その他
- 受給事由消滅届提出後概ね2か月以内に、支給事由消滅通知書を郵送します。
- 児童手当の支給対象の児童のすべてが年令要件に該当しなくなった場合や受給者が市外へ転出したときなど、住民票などの公簿で確認できるものは、届出がなくても支給事由消滅通知書を郵送します。
関連資料
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児童手当 受給事由消滅届(PDF形式 115キロバイト)

