児童手当・特例給付 受給事由消滅届
申請書手続き案内
申請書名
児童手当・特例給付 受給事由消滅届
内容
支給対象となる児童がいなくなったとき、受給者が岡崎市から他の市区町村に住所が変わったとき、受給者が公務員になったときなどには届が必要です。
対象者
児童手当を受給しているかたが、次に該当したとき。
- 日本国外に出国したとき
- 岡崎市から他の市区町村に転出したとき(転出先で児童手当・特例給付 認定請求書の提出が必要です)
- 受給者が公務員になったとき(公務員のかたは、勤務先へ認定請求書の提出が必要です。)
- 未成年後見人や父母指定者でなくなったとき
- 児童と別居したとき(単身赴任等を除く)
支給対象となる児童が次のような理由によりすべていなくなったとき。
- 死亡
- 監護しなくなった
- 生計同一でなくなった、生計を維持しなくなった
- 出国した
- 里親等への委託、児童福祉施設等への入所、入院
提出時期
上記の事実の生じたとき。
受給事由消滅届の提出が遅れて、児童手当等の支払超過分が生じたときは返還していただきます。
受付窓口
市役所子育て支援室(東庁舎1階 12番窓口)または各支所
郵送でも受け付けます。
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちのかたは、電子申請を行うことができます。詳しくはこちらのページをご覧ください。
受付時間
8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
記載要領
受付窓口でご確認ください。
その他
- 受給事由消滅届提出後概ね2か月以内に、支給事由消滅通知書を郵送します。
- 児童手当等の支給対象の児童のすべてが年令要件に該当しなくなった場合や受給者が市外へ転出したときなど、住民票などの公簿で確認できるものは、届出がなくても支給事由消滅通知書を郵送します。
関連資料
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