児童手当 額改定認定請求書・額改定届

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ページ番号1003526  更新日 2026年1月28日

申請書手続き案内

申請書名

児童手当 額改定認定請求書・額改定届

内容

支給対象となる児童が増えたとき又は減ったときに、額改定認定請求書・額改定届の提出が必要です。

対象者

児童手当を受給しているかたで、次に該当したとき。

  1. 養育する児童が、出生などで増えたとき
  2. 養育する児童の一部について、次の理由により養育しなくなったとき
    • 死亡
    • 監護しなくなった
    • 生計同一でなくなった、生計を維持しなくなった
    • 出国した
    • 里親等への委託、児童福祉施設等への入所、入院
    • 受給者がその児童の未成年後見人や父母指定者でなくなった
    • 受給者がその児童と別居した(単身赴任等を除く)

提出時期

児童が増減した事実の生じたとき。
認定請求書の提出時期と同じです。

手続方法

いずれかの方法

窓口

市役所子育て支援室(東庁舎1階 12番窓口)または各支所

※市民サービスコーナー(イオンモール岡崎)は不可

<受付時間> 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

郵送

様式を印刷・記入の上、「岡崎市役所 子育て支援室 児童手当担当 宛て」に郵送してください。

※期限がある場合は、期限必着となりますので御注意ください。

電子申請

※マイナンバーカードによる電子署名が必要です。

記載要領

様式、記載例を参考にしてください。不明な点は電話または窓口でご確認ください。

添付書類等

増員となった児童と受給者が別居している場合は、児童手当 別居監護申立書

その他

  1. 額改定認定請求書・額改定届の受付後、概ね2か月以内には、額改定通知書又は改定請求却下決定通知書をお送りします。
  2. 児童手当を減額する場合に、額改定届の提出が遅れたことにより、支払超過分が生じたときは、返還していただきます。

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このページに関するお問い合わせ

こども部 子育て支援室 手当給付係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6628 ファクス:0564-23-7279
こども部 子育て支援室 手当給付係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください