児童手当 変更届

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ページ番号1003528  更新日 2026年1月28日

申請書手続き案内

申請書名

児童手当 変更届

内容

受給者と児童とが別居(又は同居)するために受給者又は児童の住所が変わったとき(ただし、受給者が市外転出したときは「受給事由消滅届」を提出してください。)、受給者又は児童の氏名が変わったとき、児童手当の振込指定口座を変更するとき、配偶者の氏名・住所が変わったとき、加入している年金の種別が変わったときなどに変更届を提出します。

対象者

児童手当を受給しているかたで、次に該当したとき。

  1. 受給者が養育している児童と別居(又は同居)するために市内転居をしたとき。
  2. 養育する同居の児童のうち住所を変更した児童がいるとき。
  3. 別居中の児童の住所を変更したとき。
  4. 児童手当の振込指定口座を変更するとき、または解約したとき。
  5. 受給者又は児童の氏名を変更したとき。
  6. 配偶者の氏名・住所が変わったとき。
  7. 加入している年金の種別が変わったとき。

提出時期

上記の事実の生じたときから14日以内。
(注意)特に、住民異動届の手続きをされたときは、児童手当 変更届の手続きも忘れずに窓口でおこなってください。

手続方法

いずれかの方法

窓口

市役所子育て支援室(東庁舎1階 12番窓口)または各支所

※市民サービスコーナー(イオンモール岡崎)は不可

<受付時間> 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

郵送

様式を印刷・記入の上、「岡崎市役所 子育て支援室 児童手当担当 宛て」に郵送してください。

※期限がある場合は、期限必着となりますので御注意ください。

電子申請

※マイナンバーカードによる電子署名が必要です。

記載要領

様式、記載例を参考にしてください。不明な点は電話または窓口でご確認ください。

添付書類等

  1. 受給者が児童と別居(市内市外を問わず)した場合は、児童手当 別居監護申立書
  2. 変更後の振込先の確認のため、請求者名義の銀行等の預金通帳をご持参ください。
  3. このほかに、必要に応じて提出する書類があります。

その他

児童手当の振込指定口座の変更は、特に年6回の支払時期の直前(支払日の直前約1か月間)は間に合わない場合がありますので、変更届は余裕をもって提出してください。

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

こども部 子育て支援室 手当給付係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6628 ファクス:0564-23-7279
こども部 子育て支援室 手当給付係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください