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登録者証(指定難病)

最終更新日令和6年4月22日 | ページID 040663

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登録者証(指定難病)について

令和6年4月1日より、「登録者証(指定難病)」(以下、登録者証)の発行事業が創設されました。
登録者証とは難病法に基づく指定難病患者であることを証明できるもので、障害福祉サービスや就労支援等を利用する際に、指定難病患者であることの証明として活用することができます。
活用方法について詳しくは登録者証ガイドブックをご確認ください。
登録者証の発行には申請が必要となりますので、市役所障がい福祉課でお手続きください。
 

申請に必要なもの

1. 難病にかかっていることが分かる書類(➀~⓷いずれか)

   ➀  臨床調査個人票 (作成から3か月以内のもの。)

   ➁ 特定医療費受給者証 (H27年以降に発行のもの。)
   ⓷ 却下通知  (「重症度基準に非該当」で却下となったもの。「診断基準に非該当」で却下となったものは不可。)

2. マイナンバー確認書類 (マイナンバー(個人番号)カード、通知カード、マイナンバー(個人番号)が記載されている住民票の
   写しのいずれか。)

3. 来庁者の身元確認書類 (公的機関が発行した顔写真つき書類1点または健康保険証などの写真なしの書類2点)

 

 

関連資料

  • 難病患者さまとご家族向け支援ガイドブック(PDF形式 677キロバイト)

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お問い合わせ先

障がい福祉課障がい2係

電話番号 0564-23-6180 | ファクス番号 0564-25-7650 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)

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