貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱
要綱の概要
大気環境基準の達成維持及び地球温暖化防止を目指して、自動車NOx・PM法の対策地域外からの流入車も含め、対策地域において運行する車両を対象として、車種規制非適合車の使用抑制及びエコドライブの促進を図るための要綱が施行されています。
詳しくは愛知県ホームページ(新しいウィンドウで開きます)へ
貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱(PDF形式:116KB)
貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱の取扱要領(PDF形式:141KB)
貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱リーフレット(PDF形式:2,321KB)
貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱チラシ(PDF形式:1,096KB)
自動車NOx・PM法適合車ステッカーの貼付について(PDF形式:1,037KB)
定期報告について
岡崎市内の特定荷主等、特定旅行業者は毎年度6月30日までに指定様式により、岡崎市長に前年度における下記の項目を報告する必要があります。
- 非適合車を使用しない旨の要請状況
- 非適合車の確認状況
- 提出方法 様式を記入しkankyohozen@city.okazaki.lg.jp 宛に送信してください。
- 提出期限 6月30日まで
- その他 窓口、郵送のいずれかの方法での報告を希望する場合、控えと合わせて2部提出してください。
提出先 岡崎市環境部環境保全課環境保全係(岡崎市役所 福祉会館5階)
〒444-8601 岡崎市十王町二丁目9番地
様式(措置等報告書)
特定荷主等・特定旅行業者用(○○株式会社○○工場エクセル形式 63キロバイト)
特定荷主等の事業所一括報告用(○○株式会社○○工場エクセル形式 146キロバイト)
(補足)ファイル送付時は、ファイル名を事業者・事業所名にしてください。
(注釈)
- 「特定荷主等」とは
荷主等のうち、継続的に又は反復して、貨物等を他の者に委託して運送させ、又は購入等をする物品を運送させる者であって、資本金の額等が3億円を超え、かつ、対策地域内に建物の延べ面積(延べ床面積)が1万平方メートルを超える事業所又は敷地面積が3万平方メートルを超える事業所を有するもの。 - 「特定旅行業者」とは
対策地域内に営業所を有する第一種旅行業者であって、他の者に委託して対策地域内で対象自動車を利用するもの。
措置等報告結果