地方税法第348条の規定に基づく固定資産税の非課税適用申告について
地方税法第348条の規定に基づく固定資産税の非課税適用申告について
1 対象となる者(運営主体)
「社会福祉法人等」並びに「認知症である老人、身体障がい者、知的障がい者若しくは精神障がい者又はこれらの者、身体障がい児若しくは知的障がい児の家族その他の関係者により組織される営利を目的としない団体であることについて都道府県知事の証明を受けた団体」が対象となります。(例:上記の要件を満たすNPO法人等)
2 対象となる固定資産
障がい福祉サービス事業、移動支援事業及び地域活動支援センターの用に供する固定資産(土地・家屋)で、自己所有若しくは契約のもと使用貸借を行っているものが対象になります。
3 問い合わせ先
財務部資産税課家屋2係 電話 23-6095 FAX 23-6096