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運営基準について

最終更新日令和6年7月8日 | ページID 040270

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BCP(業務継続計画)の策定等について

 BCP(事業継続計画)とは、地震や風水害など大災害時や新型コロナウイルス等の感染症まん延といった緊急時に重要な事業を継続、または早期に復旧させるためにあらかじめ策定する計画のことです。
 緊急時に自ら判断行動することが困難な障がい児者に関しては、支援者による的確な支援が不可欠です。そのため、障がい児者が日常的に利用する障がい福祉サービス事業所等においては、大規模地震等の緊急時に利用者への支援等の事業継続、または早期に復旧させるための計画の策定は大きな意味があります。
 令和6年4月から、全ての障がい福祉サービス等事業者はBCPを策定し、その内容を従業者に周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施することが義務化されます。
 つきましては、以下のホームページに掲載のガイドライン等を参考に、全ての事業所等においてBCPを策定してください。

 障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン等(厚生労働省ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

 新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン等(厚生労働省ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

 障害福祉サービス事業所等における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修(厚生労働省ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

 令和3年度障害者総合推進事業 自然災害発生時の業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修(新しいウィンドウで開きます)

感染症対策の強化について

 令和3年度障がい福祉サービス報酬改定に伴う基準省令の改正により、感染症の発生及びまん延の予防等に関する取組の徹底を求める観点から、「感染対策委員会の設置と検討結果の周知徹底」、「感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備」、「従業者への研修及び訓練の実施」が令和6年4月から義務化されます。
 厚生労働省より当該指針を作成する際に参考となる手引きやひな形が以下のホームページに掲載されていますので、全ての事業所等におかれましては参考としてください。
 障害福祉サービス事業所等における感染対策指針作成の手引きについて(厚生労働省ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

虐待の防止対策の強化について

 令和3年度障がい福祉サービス報酬改定に伴う基準省令の改正により、障がい者虐待防止の更なる推進として、「虐待防止委員会の設置と検討結果の周知徹底」、「従業者への研修の実施」、 「虐待防止責任者の設置」が令和4年度から義務化されました。
 令和3年度障害者総合福祉推進事業「障害者虐待防止の効果的な体制整備及び精神科医療機関等における虐待防止のための啓発資料の作成と普及に関する研究」において、虐待防止や身体拘束の適正化についての効果的な取組について調査研究が行われ、「障害者虐待防止及び身体拘束等の適正化に向けた体制整備等の取組事例集」の作成が進められ、厚生労働省から暫定版として情報提供がありましたので、取組の参考としてください。
 障害者虐待防止及び身体拘束等の適正化に向けた(暫定版)(PDF形式 6,477キロバイト)

定員超過について

 事業所は、指定基準において利用定員及び指導訓練室の定員を超えて、サービスの提供を行ってはならないこととしています。利用定員を超過してサービスを行うことは指定基準を満たさないことになるため、事業所においては、利用定員を超過しないよう、障がい者及び障がい児の利用する曜日等の調整を行ってください。

 定員超過については、災害、虐待その他のやむを得ない事情(以下「やむを得ない事情」という。)がある場合は、この限りではありません。事業所においては、やむを得ない事情が無く利用定員を超過している場合は、速やかに是正を図るよう努めてください。
 障がい児通所支援におけるやむを得ない事情がある場合の考え方は、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)を 参照してください。

 なお、上記Q&Aの「利用人数が恒常的に利用定員を超えている状態」かどうかは、1月における利用児童数(やむを得ない事情がある障がい児の数は除く)の合計人数が、利用定員に開所日数を乗じて得た数を超えるかどうかで判断します。
(例)利用定員 10 人、1月の開所日数が 22 日の場合
 ・ 10 人×22 日=220 人(延べ障がい児数)
  ⇒ 障がいの特性や病状等のため欠席しがちで、定期的な利用を見込むことが難しい障がい児を受け入れていることで、定員を超過する日があったとしても、当該月の延べ障がい児数が220人を超えない場合、「利用人数が恒常的に利用定員を超えている状態」には該当しない。

 また、定員超過利用減算適用の要件等について確認いただくとともに、確認シートを活用いただき、毎月の請求に当たって、定員超過利用減算の要否を確認してください。

定員超過確認シート(障がい福祉サービス事業)(エクセル形式 222キロバイト)

定員超過確認シート(障がい児通所支援事業)(エクセル形式 26キロバイト)

就労支援事業における会計処理について

 就労移行支援、就労継続支援A 型事業及び就労継続支援B 型事業(以下「就労支援事業」という) における会計処理にあたっては、社会福祉法人は社会福祉法人会計基準により、社会福祉法人以外の法人は就労支援事業の会計処理の基準により、就労支援事業における生産活動に係る会計とその他の活動に係る会計を区分すべきことが定められています。

 令和3年度厚生労働省障害者総合福祉推進事業「就労継続支援A型事業所における就労継続支援事業の評価と会計処理基準に則した適正な運用にかかる調査研究」において、円滑な会計処理が行われることの一助となることを目的に 「就労支援事業会計の運用ガイドライン」が作成されましたので、参考としてください。

 就労支援事業会計の運用ガイドライン(PDF形式 1,109キロバイト)

安全計画の策定について

 「児童福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働第159号)」」において、障がい児通所支援事業、障がい児入所施設等(以下「事業所等」という。 )については、令和5年4月1日より安全計画の策定が努力義務となり、令和6年4月から義務化されます。
 こども家庭庁において安全計画策定に当たり、既存の取組を踏まえた留意事項等が以下のとおり整理されていますので、参考としてください。
 また、バス送迎に当たっての安全管理の徹底に関する緊急対策「こどものバス送迎・安全徹底プラン」において策定された安全管理マニュアル等について、以下のホームページに掲載されていますので、既にある各事業所のマニュアルに追加して使用する、マニュアルを見直す際に参考にするなど、各事業所等での取組の補助資料として活用ください。

 【事務連絡】障害児通所支援事業所等における安全計画の策定について(PDF形式 541キロバイト)

 別添資料1(PDF形式 382キロバイト)

 別添資料2(PDF形式 190キロバイト)

 別添資料3(PDF形式 418キロバイト)

 別添資料4(PDF形式 290キロバイト)

 別添資料5(PDF形式 350キロバイト)

 別添資料6(PDF形式 155キロバイト)

 別添資料7(PDF形式 144キロバイト)

 送迎用バスの安全対策(こども家庭庁)(新しいウィンドウで開きます)

 

 

お問い合わせ先

障がい福祉課

電話番号 0564-23-6155 | ファクス番号 0564-25-7650 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)

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