水銀の大気排出規制について
大気汚染防止法の一部改正により、平成30年4月1日から水銀及びその化合物(水銀等)の大気排出規制が始まります。
水銀の大気排出規制の概要
○ 水銀排出者(水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者)
水銀排出施設を設置する者は、次のとおり届出の提出や排出基準を遵守する必要があります。
(水銀排出施設となる施設は関連資料環境省パンフレット参照)
- 水銀排出施設に係る届出制度
水銀排出施設の設置等を行う場合は、次のとおり届出を提出する必要があります。
届出が必要なとき | 届出時期 | 届出書 | 根拠条文 |
---|---|---|---|
水銀排出施設を設置しようとするとき | 工事着手の60日前まで |
水銀排出施設設置(使用、変更)届出書【様式第3の5】 |
法第18条の23 |
法施行時に、既に水銀排出施設に該当するものを設置しているとき | 法施行から30日以内 |
水銀排出施設設置(使用、変更)届出書【様式第3の5】 |
法第18条の24 |
以下の変更をしようとするとき ・水銀排出施設の構造 ・水銀排出施設の使用方法 ・水銀等の処理方法 |
工事着手の60日前まで |
水銀排出施設設置(使用、変更)届出書【様式第3の5】 |
法第18条の25 |
以下の変更があったとき ・届出者の氏名、名称、住所、法人代表者氏名 ・工場、事業場の名称又は所在地 |
事由発生から30日以内 |
氏名等変更届出書【様式第4】 |
法第18条の31第2項 |
水銀排出施設の使用を廃止したとき | 事由発生から30日以内 |
使用廃止届出書【様式第5】 |
法第18条の31第2項 |
水銀排出施設を譲り受け・借り受けたとき | 事由発生から30日以内 |
承継届出書【様式第6】 |
法第18条の31第2項 |
- 水銀に係る排出基準の遵守義務等
水銀排出施設に係る排出基準を遵守しなければなりません。
排出基準については関連資料環境省パンフレット参照
- 水銀濃度の測定
環境省令で定めるところにより、当該水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を水銀濃度測定記録表【様式第7の2】に記録し、保存しなければなりません。
施設の種類又は規模 | 測定頻度 |
---|---|
排出ガス量が4万Nm3/時以上の施設 | 4か月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
排出ガス量が4万Nm3/時未満の施設 | 6か月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
専ら銅、鉛、亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉 専ら廃鉛蓄電池又は廃はんだを原料とする溶解炉 |
年1回以上 |
○ 要排出抑制施設設置者(要排出施設の設置者)
水銀等の排出量が相当程度多い施設で、排出を抑制することが適当である要排出抑制施設(製銑の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)と製鋼の用に供する電気炉)の設置者は、排出抑制のための自主的取組として、単独又は共同で、自ら遵守すべき基準の作成、水銀濃度の測定・記録・保存等を行うとともに、その実施状況及び評価を公表しなければなりません。
関連資料
- 水銀大気排出規制への準備が必要です!(環境省パンフレット)(PDF形式 273キロバイト)
- 【様式第3の5】水銀排出施設設置(使用、変更)届出書(ワード形式 82キロバイト)
- 【様式第4】氏名等変更届出書(ワード形式 36キロバイト)
- 【様式第5】使用廃止届出書(ワード形式 36キロバイト)
- 【様式第6】承継届出書(ワード形式 38キロバイト)
- 【様式第7の2(第16条の12関係)】水銀濃度測定記録表(ワード形式 19キロバイト)
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