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水銀の大気排出規制について

最終更新日令和7年4月2日 | ページID 022560

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大気汚染防止法の一部改正により、平成30年4月1日から水銀及びその化合物(水銀等)の大気排出規制が始まります。

水銀の大気排出規制の概要

○ 水銀排出者(水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者)

  水銀排出施設を設置する者は、次のとおり届出の提出や排出基準を遵守する必要があります。  

  (水銀排出施設となる施設は関連資料環境省パンフレット参照)

  • 水銀排出施設に係る届出制度

  水銀排出施設の設置等を行う場合は、次のとおり届出を提出する必要があります。

届出が必要なとき 届出時期 届出書 根拠条文
水銀排出施設を設置しようとするとき 工事着手の60日前まで

水銀排出施設設置(使用、変更)届出書【様式第3の5】

法第18条の23
法施行時に、既に水銀排出施設に該当するものを設置しているとき 法施行から30日以内

水銀排出施設設置(使用、変更)届出書【様式第3の5】

法第18条の24

以下の変更をしようとするとき

・水銀排出施設の構造

・水銀排出施設の使用方法

・水銀等の処理方法

工事着手の60日前まで

水銀排出施設設置(使用、変更)届出書【様式第3の5】

法第18条の25

以下の変更があったとき

・届出者の氏名、名称、住所、法人代表者氏名

・工場、事業場の名称又は所在地

事由発生から30日以内

氏名等変更届出書【様式第4】

法第18条の31第2項
水銀排出施設の使用を廃止したとき 事由発生から30日以内

使用廃止届出書【様式第5】

法第18条の31第2項
水銀排出施設を譲り受け・借り受けたとき 事由発生から30日以内

承継届出書【様式第6】

法第18条の31第2項
  • 水銀に係る排出基準の遵守義務等

  水銀排出施設に係る排出基準を遵守しなければなりません。

  排出基準については関連資料環境省パンフレット参照

  • 水銀濃度の測定

  環境省令で定めるところにより、当該水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を水銀濃度測定記録表【様式第7の2】に記録し、保存しなければなりません。

施設の種類又は規模 測定頻度
排出ガス量が4万Nm3/時以上の施設 4か月を超えない作業期間ごとに1回以上
排出ガス量が4万Nm3/時未満の施設 6か月を超えない作業期間ごとに1回以上

専ら銅、鉛、亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉

専ら廃鉛蓄電池又は廃はんだを原料とする溶解炉

年1回以上

○ 要排出抑制施設設置者(要排出施設の設置者)

  水銀等の排出量が相当程度多い施設で、排出を抑制することが適当である要排出抑制施設(製銑の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)と製鋼の用に供する電気炉)の設置者は、排出抑制のための自主的取組として、単独又は共同で、自ら遵守すべき基準の作成、水銀濃度の測定・記録・保存等を行うとともに、その実施状況及び評価を公表しなければなりません。

 

 

関連資料

  • 水銀大気排出規制への準備が必要です!(環境省パンフレット)(PDF形式 273キロバイト)
  • 【様式第3の5】水銀排出施設設置(使用、変更)届出書(ワード形式 82キロバイト)
  • 【様式第4】氏名等変更届出書(ワード形式 36キロバイト)
  • 【様式第5】使用廃止届出書(ワード形式 36キロバイト)
  • 【様式第6】承継届出書(ワード形式 38キロバイト)
  • 【様式第7の2(第16条の12関係)】水銀濃度測定記録表(ワード形式 19キロバイト)

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お問い合わせ先

環境保全課

電話番号 0564-23-6207 | ファクス番号 0564-23-6536 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)

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