大気規制について
大気汚染防止法の目的
大気汚染防止法(以下「法」という。)は、大気汚染に関して、国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することなどを目的としています。
法の制度の概要
人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、「環境基準」が環境基本法において設定されています。この環境基準を達成することを目標に、法に基づいて規制を実施しています。
法では、固定発生源(工場や事業場)から排出又は飛散する大気汚染物質について、物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており、大気汚染物質の排出者等はこの基準を守らなければいけません。
規制の詳細は「大気汚染防止便覧(愛知県環境部)」を御確認ください。
規制等の種類(法・県条例)
- ばい煙
- 揮発性有機化合物(VOC)
- 一般粉じん
- 特定粉じん(アスベスト=石綿)
- 水銀
- 炭化水素系物質
- 光化学スモッグ
- 貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱(自動車NOx・PM法関係)
- 届出様式
ばい煙について
「ばい煙」とは、物の燃焼等に伴い発生するいおう酸化物、ばいじん(いわゆるスス)、有害物質(1)カドミウム及びその化合物、2)塩素及び塩化水素、3)弗素、弗化水素及び弗化珪素、4)鉛及びその化合物、5)窒素酸化物)をいいます。
ばい煙の排出基準は、大別すると次のとおりです。
【濃度規制】
- 一般排出基準:ばい煙発生施設ごとに国が定める基準
- 特別排出基準:大気汚染の深刻な地域において、新設されるばい煙発生施設に適用されるより厳しい基準(いおう酸化物、ばいじん)※岡崎市は規制対象地域外
- 上乗せ排出基準:一般排出基準、特別排出基準では大気汚染防止が不十分な地域において、都道府県が条例によって定めるより厳しい基準(ばいじん、有害物質)
- 達成目標値:岡崎市では法の排出基準とは別に、達成することが望ましい目標値として、「達成目標値」を設定しています。
- 達成目標値については、岡崎市生活環境保全条例を確認するか、環境保全課まで御相談ください。
【総量規制】- 総量規制基準:上記に挙げる施設ごとの基準のみによっては環境基準の確保が困難な地域において、大規模工場に適用される工場ごとの基準(いおう酸化物及び窒素酸化物)
- ※岡崎市は県条例の総排出量規制対象地域
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設置・変更の届出
ばい煙発生施設を新たに設置又は構造等の変更をしようとする者は、あらかじめ(60日前まで)、岡崎市に所定の事項を届け出なければいけません。
測定義務
ばい煙排出者は、施設から排出されるばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録しておかなければいけません。
揮発性有機化合物(VOC)について
「揮発性有機化合物」とは大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。)をいいます。法では、一定規模以上の施設が「揮発性有機化合物排出施設」として定められています。
揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制に関する施策は、揮発性有機化合物の排出の規制と事業者が自主的に行う揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組を適切に組み合わせて効果的に実施することとされています。設置・変更の届出
揮発性有機化合物排出施設を新たに設置又は構造等の変更をしようとする者は、あらかじめ(60日前まで)、岡崎市長に所定の事項を届け出なければいけません。
測定義務
揮発性有機化合物排出者は、施設から排出される揮発性有機化合物濃度を測定し、その結果を記録しておかなければなりません。
粉じんの排出規制について
「粉じん」とは、物の破砕やたい積等により発生し、又は飛散する物質をいいます。このうち、法では、人の健康に被害を生じるおそれのある物質を「特定粉じん」(アスベスト、石綿)、それ以外の粉じんを「一般粉じん」として定めています。
また、法と県条例では規制対象施設や対象規模が異なります。
一般粉じんに係る規制:破砕機や堆積場等の一般粉じん発生施設の種類ごとに定められた構造・使用・管理に関する基準「大気汚染防止便覧(愛知県環境部)」設置・作業届出
一般粉じん発生施設を新たに設置又は構造等の変更をしようとする者もしくは特定粉じん排出等作業を行おうとする者は、事前に(一般粉じん発生施設;設置・変更前まで)、岡崎市長に所定の事項を届け出なければいけません。
立入検査
岡崎市の職員は、粉じん発生施設を設置しようとする者や特定粉じん排出等作業を行う者などが基準を守っているかチェックするため、工場・事業場に立ち入ることや必要な事項の報告を求めることができます。
水銀の規制について
法の一部改正により、平成30年4月1日から水銀及びその化合物(水銀等)の大気排出規制が始まりました。
炭化水素系物質の規制について
県条例では、気体状又は微粒子状の炭化水素系の物質(ばい煙を除く。)を、炭化水素系物質といい、炭化水素系物質を排出する施設のうち、一定規模以上のものを「炭化水素系物質発生施設」として定めています。岡崎市において、「炭化水素系物質発生施設」を設置し、又は構造等を変更しようとする者は、工事着手前までに、岡崎市へ届出が必要です。「炭化水素系物質発生施設」の設置者は、構造等に関する基準を遵守する必要があります。
光化学スモッグについて
岡崎市(都市計画区域外を除く)は、平成19年7月27日から光化学スモッグ予報等の発令区域になりました。これにより、市域に光化学スモッグに関する予報・注意報が発令された場合は、市が市民の皆さんにお知らせしています。
貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱(自動車NOx・PM法関係)
大気環境基準の達成維持及び地球温暖化防止を目指して、自動車NOx・PM法の対策地域外からの流入車も含め、対策地域において運行する車両を対象として、愛知県では車種規制非適合車の使用抑制及びエコドライブの促進を図るための要綱を制定・施行しました。
届出様式
法、県条例の対象施設は出力等で異なり、それぞれの様式も異なりますので、対象施設・作業等がどの法令対象なのかよく確認してください。