防火対象物使用開始届

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ページ番号1005609  更新日 2026年1月28日

届出の案内

内容

消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物(同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く)をそれぞれの用途として使用を開始するときにお使いください。

対象者

消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物(同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く)をそれぞれの用途としてを使用しようとするかた。

提出時期

防火対象物の使用を開始する7日前までに届け出てください。

受付時間

通年、原則として8時30分から17時15分まで
(補足)予防課にあっては月曜日から金曜日まで(祝日、12月29日から1月3日を除く) 、8時30分から17時15分まで

記載要領

  • 「届出者」欄は、代表者の住所、氏名及び電話番号を記入してください。法人の場合は、その名称及び代表者の氏名を記入してください。
  • その他は、記載例を参考にしてください。

添付書類等

付近の案内図、配置図、各階平面図(消防用設備等が記入されたもの)及び立面図

(補足)

  • 自動火災報知設備が設置されている場合は、受信機の位置を平面図に記入してください。
  • 消防用水及び消火活動上必要な設備が設置されている場合は、その位置を記入してください。

様式は以下のページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 指導係
〒444-0022 岡崎市朝日町3丁目4番地
電話:0564-21-9860 ファクス:0564-21-9821
消防本部 予防課 指導係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください