消防用設備等のうち着工届出書のないものの届出様式

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ページ番号1005606  更新日 2026年1月28日

届出の案内

下記様式にある消防用設備等(採水口含む)については、消防法施行令第36条の2の規定による消防設備士でなければ行ってはならない設備から除外されていることから、着工届出書を提出する義務がありません。
ただし、使用開始時における不適事項等の問題を生じさせないために、着工届出書の提出をお願いしています。

様式のダウンロード

消防用設備等

工事整備対象設備等着工届出書のダウンロードは以下のリンクから

その他

着工する10日前までに届け出てください。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 指導係
〒444-0022 岡崎市朝日町3丁目4番地
電話:0564-21-9860 ファクス:0564-21-9821
消防本部 予防課 指導係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください