国民健康保険 令和8年7月以前の高額療養費

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ページ番号1016008  更新日 2026年7月23日

内容

令和8年7月以前の高額療養費の自己負担限度額のページです。

高額療養費制度の内容および令和8年8月以降の自己負担限度額は以下のリンクをご確認ください。

令和8年7月以前の自己負担限度額

70歳未満の人

自己負担限度額(月額)

適用区分

所得要件※1

3回目まで(世帯)

4回目以降※2

901万円超

252,600円

+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

600万円超901万円以下

167,400円

+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

210万円超600万円以下

80,100円

+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

210万円以下

57,600円

44,400円

市民税非課税世帯

35,400円

24,600円

※1 70歳未満のかたの所得は、基礎控除後の総所得金額です。

※2 各受診月より直近の12か月間に同じ世帯で4回以上限度額に達したときの、4回目からの限度額です。

70歳以上75歳未満の人

「現役並み所得者」の自己負担限度額(月額)

適用区分

所得要件

3回目まで(世帯)

4回目以降※1

現役並み3

課税所得690万円以上

252,600円

+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

現役並み2

課税所得380万円以上

167,400円

+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

現役並み1

課税所得145万円以上

80,100円

+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

※1 各受診月より直近の12か月間に同じ世帯で4回以上限度額に達したときの、4回目からの限度額です。

「一般所得者・低所得者」の自己負担限度額(月額)

適用区分

所得要件

外来(個人)

外来+入院(世帯)

一般

現役並み所得者、低所得者以外

18,000円

(外来年間上限144,000円)

57,600円

(4回目以降44,400円※1)

低所得2

市民税非課税世帯(低所得1以外)

8,000円

24,600円

低所得1

市民税非課税世帯(所得のないかた)

8,000円

15,000円

※1 各受診月より直近の12か月間に同じ世帯で4回以上限度額に達したときの、4回目からの限度額です。外来(個人)のみで限度額に達した回数は含みません。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6086 ファクス:0564-27-1160
福祉部 国保年金課へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください