消費生活センター

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ページ番号1001889  更新日 2026年10月21日

写真:相談室

複雑かつ多様化する商品、サービスに関する契約トラブルや多重債務、訪問販売、電話勧誘等によるトラブルが増大しています。
万一トラブルに巻き込まれてしまったら、すぐに岡崎市消費生活センターにご相談ください。
消費生活相談員がトラブル解決のお手伝いをさせていただきます。
※相談は無料・秘密厳守です。

【相談窓口(電話・対面)】
岡崎市消費生活センター:0564-23-6459(直通)
開設日時:市役所開庁日 9時00分~16時00分
場所:市役所東庁舎3階

もしくは、消費生活ホットライン電話番号「188」(いやや)(相談窓口につながった時点から通話料が発生します。)

相談の際の注意事項は、国民生活センターのルールに準じています。

ご確認の上、ご相談ください。

相談対応中の場合、電話に出られないことがあります。
しばらく経ってからおかけ直しいただくか、お急ぎの場合は愛知県消費生活総合センター(052-962-0999)へお電話ください。

愛知県消費生活総合センターは、土曜・日曜日(年末年始を除く)の9時00分~16時00分も相談を行っています。
また、愛知県消費生活総合センターでは「インターネット消費生活相談」にも対応しています。

岡崎市消費生活センターへの電話・来所が難しいかたは、愛知県のインターネット消費生活相談をご活用ください。

利用者

  • 市内に在住・在勤・在学の個人(市外の方は愛知県の相談窓口をご利用ください。)
  • 原則ご本人からの相談をお受けしています。
    ※事業者(個人事業主を含む)からの相談はお受けできません。

業務内容

商品の購入・サービス利用に伴うトラブルや悪質商法等の消費生活に関する苦情相談
(例)訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、エステ、語学教室、結婚相手紹介サービスなどで発生したトラブル

  • ※個人間の取引(ネットオークションなど)に関する相談はお受けできません。
  • ※事業者(企業・店舗)の信用性や、商品・サービスの評価に関することはお答えできません。

また、消費生活センターには事業者への指導権限はありません。

相談・消費トラブル事例

「この取引は大丈夫?」と思ったらお気軽にご相談ください。

最新情報

  • 消費生活ホット情報 身近な消費者被害、消費生活関連情報、注意喚起等

・ クーリング・オフ制度について クーリング・オフができる取引、クーリング・オフの方法等

・ 多重債務について 貸金業法改正、債務整理の方法、相談窓口等

消費生活センターX(旧ツイッター)

注意喚起情報などをお知らせします。

消費生活関連ホームページ

岡崎市消費生活相談受付件数の推移

消費生活相談受付件数
令和元年度 2,236件
令和2年度 2,236件
令和3年度

1,964件

令和4年度

2,155件

令和5年度 1,984件
令和6年度 2,014件
令和7年度

2,417件

【首長表明】

本市では、複雑かつ多様化する商品・サービスにおける契約トラブルや悪質商法による消費者被害、多重債務など、消費生活上のトラブルを抱えた方を支援するため、相談窓口を担う岡崎市消費生活センターの継続的な機能強化に努めるとともに、市民の皆様が、消費者トラブルの被害に遭わないよう、今後も更なる消費者教育の推進や迅速な情報発信を図り、未然防止のための啓発活動に取り組んでまいります。

令和8年3月 岡崎市長 内田 康宏

メールフォームからのお問い合わせ

下記のメールフォームは、消費生活センターの業務内容等のご質問がある場合にご利用ください。
メールフォームからの相談は受付ができませんのでご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

消費生活センター
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎2階)
電話:0564-23-6459 ファクス:0564-23-6570
消費生活センターへのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください