本市指定ごみ袋に関する臨時措置の対象品目を拡大します。
報道発表日:2026年7月22日(水曜日)
令和8年6月2日(火曜日)から可燃ごみに限定して実施している臨時措置について、可燃ごみ以外の指定ごみ袋が欠品する店舗が増加しているため、臨時措置の対象を全ての品目に拡大します。
なお、小売店への指定ごみ袋の供給量は例年どおりです。指定ごみ袋の過度な購入はお控えいただき、必要としているかたに指定ごみ袋が行き渡るようご理解ご協力をお願いいたします。
1 臨時措置の対象
(1) 令和8年7月26日(日曜日)まで
可燃ごみ
(2) 令和8年7月27日(月曜日)から
可燃ごみ、不燃ごみ、紙類、ペットボトル、プラスチック類
2 臨時措置の概要
※臨時措置の概要については変更ありません。
(1) 指定ごみ袋以外の袋を使用できるかた
指定ごみ袋が入手できず、お手元にもなく緊急を要するかた
(2) 指定ごみ袋の代わりに使用できるポリ袋
・内容物が見える透明または半透明の袋(乳白色や青色など色付半透明なども対象)
・20リットルから45リットルまでの大きさの袋
(3) 指定ごみ袋以外の袋でのごみの出し方
次のいずれかの方法で分別区分を表示した上で、ごみ出ししてください。
・ポリ袋に分別区分を記載した紙を貼る。
・ポリ袋に分別区分を目立つように直接記載する。
(4) 指定ごみ袋の代わりに使用できない袋
・内容物が見えない黒色などの袋
・他自治体の指定ごみ袋
3 臨時措置の期間
令和8年8月31日(月曜日)まで
※市内小売店の欠品状況によって更なる期間延長も検討します。変更があれば改めてお知らせいたします。
4 注意事項
・市販のポリ袋は、本市指定ごみ袋と比較して厚さが薄い場合がございます。ごみ出しの際は、袋の破れ、ごみの飛散に注意してください。
・本措置は、指定ごみ袋の店頭在庫が安定するまでの一時的な措置です。臨時措置期間の終了後は、市指定ごみ袋での収集体制に戻りますので、透明・半透明の袋は必要な量を計画的にご購入ください。


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環境部 ごみ対策課
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)
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