戸籍の附票の申請について
戸籍の附票とは
戸籍の附票とは、本籍地の市区町村が、そこに本籍があるかたの住所の履歴を記録したものです。
車の廃車手続きなどで、過去の住所から現在の住所までのつながりを証明する必要があるときなどに使われます。
戸籍の附票は本籍地の市区町村でしか発行することができませんので、岡崎市役所で戸籍の附票を交付できるのは、本籍が岡崎市となっている戸籍の附票に限られます。あらかじめ、必要となる戸籍の本籍を確認の上、ご申請ください。
申請できるかた
戸籍に記載されている本人とその配偶者、直系尊属(父母や祖父母)、直系卑属(子や孫など)
(注意)岡崎市の戸籍で配偶者、直系尊属(父母や祖父母)、直系卑属(子や孫など) が確認できない方は、関係のわかる書類を
お持ちください。
(注意)代理人の場合は、委任状と申請者及び代理人双方の本人確認書類の原本が必要になります。
(申請者が印鑑登録された印鑑を押印した場合は、当該印鑑登録証明書(3か月以内に発行されたもの)を本人確認書類として認めます。)
委任状の書き方については「委任状(代理権授与通知書)について」をご参照ください。
本人、配偶者、直系尊属(父母や祖父母)、直系卑属(子や孫など)以外の方
下記の場合に限り申請が認められます。申請理由の正当性を示す根拠資料をお付けいただきご申請ください。
- 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために必要がある場合
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- その他正当な申請理由がある場合
詳しい案内は証明書申請時の御案内を御参照ください。(PDF形式:93KB)
業務として申請される場合はこちらを御参照ください。(PDF形式:107KB)
平日に申請する場合
受付窓口
岡崎市役所市民課2番窓口
支所(岡崎・大平・東部・岩津・矢作・六ツ美・額田の7か所)
市民サービスコーナー(イオンモール岡崎3階)(水曜日除く)
受付時間
8時30分から17時15分(市民サービスコーナーは11時から19時)
休日
土曜日・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日から1月3日
提出する書類
証明書交付申請書
様式)証明書交付申請書(PDF形式 725キロバイト)
持ち物
申請者の本人確認書類
1点で確認が取れるものと複数必要な場合がございます。
〈例〉
- 運転免許証、マイナンバー(個人番号)カード、パスポートなど官公署発行の顔写真付きのものの場合は1点
- 健康保険証、国民年金手帳、年金証書など顔写真が付いていないものの場合は複数必要
詳しくは「証明書交付申請の際の本人確認について」をご参照ください。
本人、配偶者、直系尊属(父母や祖父母)、直系卑属(子や孫など)以外の方
こちらの証明書申請時の御案内を御参照ください。(PDF形式:93KB)
業務として申請される場合はこちらを御参照ください。(PDF形式:107KB)
(補足)
- 権限確認書類について、官庁又は公署の作成したものは、作成後必ず3か月以内のものを提供してください。
- 提供した権限確認書類の還付を求める場合は、原本を提供する際に併せて申請者により原本と相違ない旨を記載した写しを提出し、原本還付を申し出てください。
手数料
1通200円
「改製原戸籍の附票」のお知らせについて
休日・時間外に申請する場合
休日の受付
戸籍の附票は市民サービスコーナー(イオンモール岡崎3階)(第3日曜日(原則)・年末年始を除く)で申請していただくことができます。
コンビニ交付サービス
戸籍の附票をコンビニで取得できます。詳細は「証明書のコンビニ交付サービスについて」をご参照ください。
サービスの利用には利用者証明用電子証明書を入れた「マイナンバーカード」が必要です。マイナンバーカードの申請方法は「マイナンバーカード(個人番号カード)の申請について」 をご参照ください。
※本籍地が岡崎市以外にある方はサービスのご利用はできません。
※岡崎市に住所のない方が岡崎市の戸籍をコンビ二で取得する際には、事前にインターネット又はキオスク端末で利用者登録をする必要があります。
※戸籍全部事項(個人)証明(謄(抄)本)、戸籍の附票以外の除籍、改正原戸籍の発行はサービスの対象外となります。
郵便による申請について
窓口にいらっしゃることができないかたは郵送で申請していただくことができます。(証明を必要とする住所によっては戸籍の附票が複数必要になる場合があります。ご不明の場合はあらかじめお問い合わせください。)
郵送申請については「郵送申請(戸籍)」をご参照ください。
インターネットでの申請
マイナンバーカードに署名用電子証明書を格納しているかたは、インターネットを通して請求していただくことができます。(ただし、証明書の交付は窓口に来ていただくか、郵送によるものになります。)
電子申請については電子申請(新しいウィンドウで開きます)をご参照ください。
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