定額小為替に関する質問&回答

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ページ番号1001603  更新日 2026年1月28日

郵送による住民票の写し等の交付申請の手数料については、定額小為替にて、おつりがないようにお願いします。

  • 地方自治法施行令第156条に証券による納付の場合は、納付金額を超えないものと規定されています。ご協力をお願いします。
  • 定額小為替の有効期限は、発行日から6か月ですが、換金の都合上、発行日から5か月を越えないものでお願いします。
  • おつりが発生する場合、送付された小為替の中から用意できないときは、切手でお返しさせていただくこともあります。

戸籍の通数不明により、手数料や切手代が不明な場合は、どうすればいいですか。

相続等で“出生から連続する戸籍”を請求される場合は、戸籍が何種類になるか分からないため、手数料が定まらない状態ですが、電話等で事前に確認いただく事ができません。
よって、いずれかの方法でご請求いただきます。

お急ぎの場合

  • 小為替を、あらかじめ多めに送付してください。
    • 一例として、出生(昭和20年前後生まれ)から死亡(平成13年以降)までの連続する戸籍は、4種類ある場合が多いです。
    • 最新戸籍(死亡の記載がされた)に配偶者や子等の在籍者がいる場合は、750円の小為替を3枚と450円の小為替を1枚、在籍者がいない場合は750円の小為替を4枚、送付してください。
    • また、戸籍の異動が多い方は、4種類以上になる場合があります。750円小為替を、さらに多めに送付してください。
  • 小為替が不足の場合、不足金額を小為替で追送いただくよう連絡します。その際証明書の発送は、手数料が全て到着してから発送します。ご了承ください。
  • 原則として、おつりは、送付された小為替から返却します。
  • 返信用切手が不足していると、不足金受取人払の扱いになり、証明書の到着が遅延することがあります。切手を多めにご送付ください。

お急ぎでない場合

  • 当初の郵送時に、手数料を入れずに申請書類一式を送付してください。
  • 請求内容を確認次第、こちらから手数料を電話にてお知らせします。
  • お知らせした手数料を、小為替で用意いただき追送してください。
  • 手数料が到着してから、証明書を発送いたします。

普通為替を利用することはできますか。

可能です。

現金書留を利用することはできますか。

  • 可能です。
    ただし、現金の入れ間違いが発生する可能性がありますので、できれば定額小為替をお買い求めください。
  • なお、市では必ず送付された金額を確認しています。請求者の申告金額と市で確認した受取金額が一致しない場合、市で確認した受取金額を請求者の送付金額とみなします。
  • 現金書留をご利用の際は、十分に金額を確認してください。
  • おつりが発生する場合は、切手でお返しさせていただくこともございます。

現金書留とせず、普通郵便で現金を送りたいのですが。

  • 現金を送る場合は、現金書留をご利用ください。
    ただし、現金の入れ間違いが発生する可能性があります。できれば定額小為替をお買い求めください。
  • なお、市では必ず送付された金額を確認しています。請求者の申告金額と市で確認した受取金額が一致しない場合、市で確認した受取金額を請求者の送付金額とみなします。
  • 現金書留をご利用の際は、十分に金額を確認してください。
  • おつりが発生する場合は、切手でお返しさせていただくこともございます。

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このページに関するお問い合わせ

市民安全部 市民課 証明窓口係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6528 ファクス:0564-27-1158
市民安全部 市民課 証明窓口係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください