住民票の写し等の交付に係る事前登録型の本人通知制度について

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ページ番号1014302  更新日 2026年3月6日

事前登録型の本人通知制度とは

  • この制度は、岡崎市に住所や本籍がある方が、事前に本制度の登録をすることにより、その方の住民票の写し等を、本人等の代理人または第三者に交付した場合に、交付した事実を登録者本人に郵送で通知をするものです。
  • この制度を実施することにより、住民票の写し等の不正請求を抑止し、不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的としています。

(補足)

  • この制度は、第三者からの証明書の交付請求を拒否するものではありません。
  • この制度の利用は希望者に限るため、事前に登録が必要です。

本人通知の説明図(1)本人通知登録者(利用希望者のみ)から岡崎市役所に登録の申請をする(2)住民票の写し等の請求者(代理人・第三者)から岡崎市役所に証明書の交付請求がある(3)岡崎市役所から住民票の写し等の請求者に証明書の交付をする(4)岡崎市役所から本人通知登録者に交付した事実を通知する

登録の手続き

登録の受付開始について

令和8年3月16日(月曜日)から

登録ができる方

  • 住民票の写しにおいては、 現在、岡崎市に住所がある方(住民基本台帳に記録されている方)
  • 戸籍証明書においては、現在、岡崎市に本籍がある方(国内に住所がない方は除きます。)

受付窓口

岡崎市役所市民課4番窓口

受付時間

平日8時30分から17時15分

通知対象となる証明書及び請求

通知対象となる証明書

  • 住民票の写し
  • 戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)
  • 戸籍の附票の写し

(補足)

  • 住民票の除票の写しは、通知対象ではありません。
  • 過去に在籍していた戸籍謄抄本や戸籍の附票の写しは、通知対象ではありません。

通知対象となる請求

  • 本人等の代理人からの請求
  • 代理人以外の第三者からの請求

(補足)

  • 国又は地方公共団体からの請求は、通知対象ではありません。
  • 本人等からの請求は、通知対象ではありません。
  • 第三者とは、本人等以外の個人、法人及び特定事務受任者(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)をいいます。

本人通知の内容

  • 交付年月日
  • 交付した証明書の種別(証明書の名称)
  • 交付通数
  • 交付請求者の種別(第三者、代理人)

(補足)

  • 交付通知書に、請求者の氏名や住所等の個人情報の記載はありません。

登録期間及び更新

  • 本人通知の登録期間は3年間です。登録期間内における証明書の交付が通知の対象です。
  • 引き続き登録を希望する場合は、更新の申請ができます。更新の申請がない場合は、登録廃止となります。

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このページに関するお問い合わせ

市民安全部 市民課 証明窓口係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6528 ファクス:0564-27-1158
市民安全部 市民課 証明窓口係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください