事前登録型の本人通知制度について

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ページ番号1014302  更新日 2026年3月16日

事前登録型の本人通知制度とは

  • この制度は、岡崎市に住所や本籍がある方が、事前に本制度の登録をすることにより、その方の住民票の写し等を、本人等の代理人または第三者に交付した場合に、交付した事実を登録者本人に郵送で通知をするものです。
  • この制度を実施することにより、住民票の写し等の不正請求を抑止し、不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的としています。

(補足)

  • この制度は、第三者からの証明書の交付請求を拒否するものではありません。
  • この制度の利用は希望者に限るため、事前に登録が必要です。

本人通知の説明図(1)本人通知登録者(利用希望者のみ)から岡崎市役所に登録の申請をする(2)住民票の写し等の請求者(代理人・第三者)から岡崎市役所に証明書の交付請求がある(3)岡崎市役所から住民票の写し等の請求者に証明書の交付をする(4)岡崎市役所から本人通知登録者に交付した事実を通知する

通知対象となる証明書及び請求

通知対象となる証明書

  • 住民票の写し
  • 戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)
  • 戸籍の附票の写し

(補足)

  • 住民票の除票の写しは、通知対象ではありません。
  • 過去に在籍していた戸籍謄抄本や戸籍の附票の写しは、通知対象ではありません。

通知対象となる請求

  • 本人等の代理人からの請求
  • 代理人以外の第三者からの請求

(補足)

  • 国又は地方公共団体からの請求は、通知対象ではありません。
  • 登録者本人、同一世帯員からの住民票の写しの請求は、通知対象ではありません。
  • 登録者本人、同じ戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系の尊属卑属からの戸籍謄抄本又は戸籍の附票の写しの請求は、通知対象ではありません。
  • 第三者とは、本人等以外の個人、法人及び特定事務受任者(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)をいいます。

本人通知の内容

  • 交付年月日
  • 交付した証明書の種別(証明書の名称)
  • 交付通数
  • 交付請求者の種別(第三者、代理人)

(補足)

  • 交付通知書に、請求者の氏名や住所等の個人情報の記載はありません。
  • 登録の申請者が法定代理人(15歳未満の方の法定代理人、成年被後見人の法定代理人)の場合は、法定代理人の住所へ通知を送付します。

登録の手続き

登録ができる方

  • 住民票の写しにおいては、 現在、岡崎市に住所がある方(住民基本台帳に記録されている方)
  • 戸籍謄抄本や戸籍の附票の写しにおいては、現在、岡崎市に本籍がある方(国内に住所がない方は除きます。)

受付窓口

岡崎市役所市民課4番窓口

受付時間

平日8時30分から17時15分

必要書類

  1. 岡崎市本人通知制度登録(新規・更新)申請書

【登録者本人による申請の場合】

1とあわせて

  • 本人確認書類(運転免許証、旅券、個人番号カード等)

【法定代理人(15歳未満の方の法定代理人、成年被後見人の法定代理人)による申請の場合】

1とあわせて

  • 法定代理人の本人確認書類(運転免許証、旅券、個人番号カード等)
  • 戸籍謄抄本、後見登記の登記事項証明書その他その資格を証明する書類(発行日から3か月以内のものに限る)の原本又は写し

【法定代理人以外の代理人による申請の場合】

1とあわせて

  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、旅券、個人番号カード等)
  • 委任状の原本
  • 登録者(委任者)の本人確認書類(運転免許証、旅券、個人番号カード等)の原本又は写し

委任状は以下のリンクの様式をご利用いただけます。

委任事項の「7 その他」の番号を〇で囲み、「(本人通知制度登録)に関すること。」とご記入ください。

登録期間及び更新

  • 本人通知の登録期間は3年間です。登録期間内における証明書の交付が通知の対象です。
  • 登録期間満了後も引き続き登録を希望する場合は、「岡崎市本人通知制度登録(新規・更新)申請書」により更新の申請が必要です。

(補足)

  • 登録の申請があった日の翌々日(市の休日は算入しない)を初日とします。
  • 登録期間の満了日は3年後の同月末です。
  • 登録期間満了日までに更新の申出がない場合は、登録が廃止されます。
  • 市から登録の期間満了日や廃止に関する連絡は行いません。
  • 更新の申請は、登録期間満了日の前月初日(2か月前)から可能です。

【登録期間や更新の申請ができる期間の例】

申請日が令和8年5月29日(金曜日)の場合

  • 登録期間初日は令和8年6月2日(火曜日)
  • 登録期間満了日は令和11年6月30日
  • 更新の申請ができるのは令和11年5月1日から6月30日までのうち市役所開庁日(平日)

登録内容の変更及び廃止

氏名、住所その他の登録内容に変更が生じた場合や登録の廃止を希望する場合は、「岡崎市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書」による届出が必要です。
変更の届出がない場合は、登録を廃止する場合があります。
次の場合は、登録期間満了日前であっても登録を廃止します。

  • 「岡崎市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書」により廃止の届出があった場合
  • 国内に住民登録がなくなった場合(国外転出、職権消除等)
  • 住民票の写しにおいては、転出(市外に引っ越し)等により住所が岡崎市でなくなった場合
  • 戸籍謄抄本や戸籍の附票の写しにおいては、転籍等により岡崎市が本籍地でなくなった場合

郵送による手続きについて

次の場合は、郵送による手続きができます。

  • 疾病その他やむを得ない理由等により直接申込みをすることができないとき
  • 岡崎市でない市区町村に居住しているとき

手続きの必要書類のうち、本人確認書類(運転免許証、旅券、個人番号カード等)は写しを郵送ください。

郵送の宛先

〒444-8601
岡崎市十王町2丁目9番地
岡崎市役所 市民課証明窓口係 本人通知制度担当

申請書・届出書

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このページに関するお問い合わせ

市民安全部 市民課 証明窓口係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6528 ファクス:0564-27-1158
市民安全部 市民課 証明窓口係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください