小型特殊自動車(農耕作業用・その他)は軽自動車税の対象となります
小型特殊自動車(農耕作業用・その他)の所有について
小型特殊自動車は、公道を走行しなくてもナンバープレートを取り付けなければなりません。使用していない車両でも、所有していれば課税の対象となります。
小型特殊自動車の要件
次の要件に該当する車両は、軽自動車税の対象となります。
区分 | 農耕作業用 | その他 | |
---|---|---|---|
乗用装置 | あり | あり | |
車両の大きさ | 長さ | 制限なし | 4.7m以下 |
幅 | 制限なし | 1.7m以下 | |
高さ | 制限なし | 2.8m以下 | |
総排気量 | 制限なし | 制限なし | |
最高速度 | 35Km/h | 15Km/h | |
車両の一例 |
農耕トラクタ コンバイン 田植機 刈取脱穀作業車 農業用薬剤散布車 など |
フォークリフト ショベルローダ タイヤローラ ロードローラ フォークローダ ターレット式構内運搬車 など |
(注意)表の要件を満たさない車両は大型特殊自動車に該当して、固定資産税(償却)がかかる可能性があります。