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長寿命化工事を行ったマンションの固定資産税減額制度について

最終更新日令和7年5月20日 | ページID 038431

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長寿命化工事を行ったマンションの固定資産税減額制度について

管理計画の認定を受けたマンション等において、長寿命化工事を実施した場合、当該マンションの各区分所有者に課せられる翌年度の建物部分にかかる固定資産税を減額する制度です。(都市計画税は減額されません。)

申告期限は、工事完了後3か月以内です。詳細は下記をご覧ください。

長寿命化工事とは

次の1から3までが全て実施された工事をいいます。また、1から3までの各工事は、同一の工事請負契約の中で行われたなど、一体として扱われる工事であることが必要です。
  1. 外壁塗装等工事

  2. 床防水工事
  3. 屋根防水工事

減額の適用を受けるための要件

  1. 居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有し、新築された日から20年以上が経過したマンションであること。
  2. 総戸数が10戸以上であるマンションであること。
  3. 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に施された工事であること。
  4. 過去に長寿命化工事が1回以上適切に実施されたマンションであること。(注)外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事が全て実施されていること。なお、過去の工事については各工事が同時期に行われたものである必要はありません。
  5. 下記の(ア)(イ)いずれかに該当するマンションであること

   (ア)管理計画認定マンション

   (イ)市の助言・指導を受けて、適切に長期修繕計画を作成または見直しているマンション

減額期間及び減額措置の内容

長寿命化工事完了日の翌年度分の、当該マンションの建物部分にかかる固定資産税額の3分の1に相当する額が減額されます。

(注)減額対象面積は1戸あたり100平方メートルまでです。

   他の減額措置との重複適用はできません。

減額を受けるための手続き

長寿命化工事完了後3か月以内に、下記のいずれかの方法により、書類を提出してください。

  1. 管理組合が、各区分所有者の申告書をとりまとめ、各種証明書などの必要書類1部を添えて提出する。
  2. 管理組合が、あらかじめ各区分所有者に必要書類一式を配布し、区分所有者が各自で市に申告書等を提出する。

提出書類

  1. マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書
  2. 大規模の修繕等証明書
  3. 過去工事証明書
  4. 設計図書等、当該マンションの総戸数(店舗や事務所等の用に供するものも含む)が確認できる書類
  5. 該当する区分に応じた下記の書類

   (ア)管理計画認定マンションの場合・・・管理計画認定通知書(または変更認定通知書)の写しおよび修繕積立金引上証明書

   (イ)助言または指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合・・・助言・指導内容実施等証明書

上記提出書類の取得方法

番号 書類名 発行機関等
1 マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書 様式のダウンロードは左記から
2 大規模の修繕等証明書 登録を受けた建築士事務所に属する建築士または指定を受けた住宅瑕疵担保責任法人で発行します。
3 過去工事証明書 マンション管理士または登録を受けた建築士事務所に属する建築士が発行します。
5(ア) 管理計画認定通知書(または変更認定通知書)の写し 市の住環境政策課 (電話番号 0564-23-6709)が発行します。
5(ア) 修繕積立金引上証明書 マンション管理士または登録を受けた建築士事務所に属する建築士が発行します。
5(イ) 助言・指導内容実施等証明書 市の住環境政策課(電話番号 0564-23-6709)が発行します。

減額の対象マンションとなるための詳細な要件や各種証明に必要な様式は、国土交通省のホームぺージでご確認ください。(詳しくはこちら(新しいウィンドウで開きます))

マンションの管理計画の認定や修繕に関する助言・指導などのご相談は、市の住環境政策課 (電話番号 0564-23-6709)までお問い合わせください。(詳しくはこちら)

家屋に対する課税へ

 

 

関連資料

  • マンションの長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書(PDF形式 8キロバイト)
  • マンションの長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書(記載例)(PDF形式 152キロバイト)

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お問い合わせ先

資産税課家屋2係

電話番号 0564-23-6095 | ファクス番号 0564-23-6096 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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