特例屋外広告業届出(みなし登録)手続き等について
特例屋外広告業届出(みなし登録)手続き等について
特例屋外広告業届を提出いただいたかたには、岡崎市特例屋外広告業届出済証をお送りします。
なお、この手続きに係る手数料は無料です。
便利な電子申請(新しいウィンドウで開きます)もご利用ください。
1.特例屋外広告業届出に必要な書類(1通) ※いずれの手続きも便利な電子申請で行えます。
(1)「特例屋外広告業届」 1部
特例屋外広告業届(ワード形式 42キロバイト)/特例屋外広告業届(PDF形式 9キロバイト)
(記載例)記載例_特例屋外広告業届(PDF形式 79キロバイト)
※副本の返却をご希望の方は2部提出いただき、返信用封筒を同封してください。
(2)愛知県の条例に基づき登録を受けたことを証する書面(屋外広告業登録済証[愛知県]もしくは登録通知書の写し、屋外広告業登録事項変更届出が受理されたことを確認できるもの)
(3)業務主任者が屋外広告士又は都道府県・指定都市・中核市が開催する屋外広告物の講習会修了者等、業務主任者になり得ることを証する書面(講習会修了証、屋外広告士合格証書の写し等)の写し
(4)更新・変更時:前回の岡崎市屋外広告業届出済証(写し)
2.手数料
不要
3.標識の掲示
営業所の見やすい場所に標識を掲示してください。
4.取引帳簿の備付け
屋外広告業者は営業所ごとに帳簿(屋外広告業取引帳簿)を備え、注文者の氏名及び住所、屋外広告物等の表示等の場所・名称・数量、請負金額を契約ごとに記載し、事業年度の末日から5年間保存しなければなりません。
その他の手続きについて
特例届出に係る事項に変更がある場合
届出済証に記載されている事項(住所・氏名)を変更されたかたには、記載事項を変更した届出済証をお送りします。
1.特例屋外広告業届出事項に係る変更届出に必要な書類(1通)
(1)「特例屋外広告業届出事項変更届」 1部
特例屋外広告業届出事項変更届(ワード形式 35キロバイト)/特例屋外広告業届出事項変更届(PDF形式 8キロバイト)
(記載例)記載例_特例屋外広告業変更届(PDF形式 52キロバイト)
※副本の返却をご希望の方は2部提出いただき、返信用封筒を同封してください。
(2)業務主任者を変更したときは、次の書類を添付してください。
・業務主任者が屋外広告士又は都道府県・指定都市・中核市が開催する屋外広告物の講習会修了者等、業務主任者になり得ることを証する書面(講習会修了証、屋外広告士合格証書等)の写し
(3)届出済証に記載されている事項(住所・氏名)を変更したときは、次の書類を添付してください。
・変更前の岡崎市屋外広告業届出済証(写し)
・変更後の愛知県の条例に基づき登録を受けたことを証する書面(屋外広告業登録済証[愛知県]もしくは登録通知書の写し、屋外広告業登録事項変更届出が受理されたことを確認できるもの)
2.手数料
不要
特例屋外広告業を廃業等する場合
1.特例屋外広告業廃業等に係る届出に必要な書類(1通)
(1)「特例屋外広告業廃業等届」 1部
特例屋外広告業廃業等届(ワード形式 36キロバイト)/特例屋外広告業廃業等届(PDF形式 9キロバイト)
※副本の返却をご希望の方は2部提出いただき、返信用封筒を同封してください。
屋外広告業の標識と取引帳簿について
屋外広告業者は、その営業所ごとに公衆の見やすい場所に標識を設置し、又取引帳簿を備え、記録し保存しなければなりません。
特例屋外広告業に係る各手続きの受付方法
持参又は郵送又は電子申請
《郵送先》
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地
岡崎市役所 まちづくり推進課 景観まちづくり係宛
※市役所あて郵便物は、「〒444-8601」と「岡崎市役所・課名」のみで届きます。