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特例屋外広告業届出(みなし登録)手続き等について

最終更新日令和7年7月15日 | ページID 039773

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★ 屋外広告物のトップページはこちら  

特例屋外広告業届出(みなし登録)手続き等について

特例屋外広告業届を提出いただいたかたには、岡崎市特例屋外広告業届出済証をお送りします。

なお、この手続きに係る手数料は無料です。   

便利な電子申請(新しいウィンドウで開きます)もご利用ください(初回、新規アカウント登録必要)。

県内と岡崎営業範囲県内可手続きフロー図

1.特例屋外広告業届出に必要な書類(1通) ※いずれの手続きも便利な電子申請で行えます。
  (1)「特例屋外広告業届」 1部 
    特例屋外広告業届(ワード形式 42キロバイト)/特例屋外広告業届(PDF形式 9キロバイト)

         (記載例)記載例_特例屋外広告業届(PDF形式 79キロバイト)
     ※副本の返却をご希望の方は2部提出いただき、返信用封筒を同封してください。
  (2)愛知県の条例に基づき登録を受けたことを証する書面(屋外広告業登録済証[愛知県]もしくは登録通知書の写し、屋外広告業登録事項変更届出が受理されたことを確認できるもの)
  (3)業務主任者が屋外広告士又は都道府県・指定都市・中核市が開催する屋外広告物の講習会修了者等、業務主任者になり得ることを証する書面(講習会修了証、屋外広告士合格証書の写し等)の写し
   (4)更新・変更時:前回の岡崎市屋外広告業届出済証(写し)
2.手数料
   不要
3.標識の掲示
   営業所の見やすい場所に標識を掲示してください。
4.取引帳簿の備付け
   屋外広告業者は営業所ごとに帳簿(屋外広告業取引帳簿)を備え、注文者の氏名及び住所、屋外広告物等の表示等の場所・名称・数量、請負金額を契約ごとに記載し、事業年度の末日から5年間保存しなければなりません。

その他の手続きについて

特例届出に係る事項に変更がある場合

  届出済証に記載されている事項(住所・氏名)を変更されたかたには、記載事項を変更した届出済証をお送りします。

  
1.特例屋外広告業届出事項に係る変更届出に必要な書類(1通)
   (1)「特例屋外広告業届出事項変更届」 1部
        特例屋外広告業届出事項変更届(ワード形式 35キロバイト)/特例屋外広告業届出事項変更届(PDF形式 8キロバイト)

    (記載例)記載例_特例屋外広告業変更届(PDF形式 52キロバイト)
        ※副本の返却をご希望の方は2部提出いただき、返信用封筒を同封してください。
 (2)業務主任者を変更したときは、次の書類を添付してください。
   ・業務主任者が屋外広告士又は都道府県・指定都市・中核市が開催する屋外広告物の講習会修了者等、業務主任者になり得ることを証する書面(講習会修了証、屋外広告士合格証書等)の写し
 (3)届出済証に記載されている事項(住所・氏名)を変更したときは、次の書類を添付してください。
   ・変更前の岡崎市屋外広告業届出済証(写し)

   ・変更後の愛知県の条例に基づき登録を受けたことを証する書面(屋外広告業登録済証[愛知県]もしくは登録通知書の写し、屋外広告業登録事項変更届出が受理されたことを確認できるもの)

2.手数料
  不要

特例屋外広告業を廃業等する場合

1.特例屋外広告業廃業等に係る届出に必要な書類(1通)
   (1)「特例屋外広告業廃業等届」 1部
        特例屋外広告業廃業等届(ワード形式 36キロバイト)/特例屋外広告業廃業等届(PDF形式 9キロバイト)
        ※副本の返却をご希望の方は2部提出いただき、返信用封筒を同封してください。

屋外広告業の標識と取引帳簿について

屋外広告業者は、その営業所ごとに公衆の見やすい場所に標識を設置し、又取引帳簿を備え、記録し保存しなければなりません。

 屋外広告業標識・取引帳簿(ワード形式 53キロバイト)

特例屋外広告業に係る各手続きの受付方法

 持参又は郵送又は電子申請
 《郵送先》
 〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地 

   岡崎市役所 まちづくり推進課 景観まちづくり係宛
 ※市役所あて郵便物は、「〒444-8601」と「岡崎市役所・課名」のみで届きます。

 

 

お問い合わせ先

まちづくり推進課景観まちづくり係

電話番号 0564-23-7252 | ファクス番号 0564-23-7967 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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