屋外広告物条例を一部改正しました。
まちには形や色もさまざまな屋外広告物があふれています。市では良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害を防止するため、屋外広告物の規制を行っています。
このたび、安全対策を強化するとともに、屋外広告物を活用したまちづくりを推進するため条例の改正を行いました。
施行日
令和2年7月1日
(安全点検の有資格化については、令和5年7月1日施行)
一部改正の概要
一部改正の概要は、次のとおりです。
- 管理義務の明確化・安全点検の有資格化
- 地域・地区規制の指定等に関する見直し
- 公共空間等における屋外広告物の活用
- 禁止物件に関する見直し
- 許可基準の見直し
詳細については、次の資料をご確認ください。
屋外広告物の安全点検の義務化等について
平成27年2月の札幌市の看板落下事故をはじめ、屋外広告物の老朽化や適切に管理されていないことを原因とする事故が全国で発生じていることから、屋外広告物条例を改正し、「管理義務の明確化」、「安全点検の義務化・有資格化」を行います。
※安全点検の有資格化は、令和5年7月1日施行
詳細については、「屋外広告物安全点検義務化パンフレット」をご確認ください。
改正後の屋外広告物条例・屋外広告物条例施行規則
改正後の屋外広告物条例・屋外広告物条例施行規則は以下のとおりです。
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 まちづくり推進課 景観まちづくり係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
電話:0564-23-6261 ファクス:0564-23-7967
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