特例屋外広告業届出(みなし登録)手続き等

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ページ番号1002936  更新日 2026年3月3日

特例屋外広告業届出(みなし登録)手続き等について

特例屋外広告業届を提出いただいたかたには、岡崎市特例屋外広告業届出済証をお送りします。
なお、この手続きに係る手数料は無料です。
いずれの手続きも便利な電子申請・届出システムで届出ができます(初回、新規アカウント登録必要)。

イラスト:登録により営業可能となる範囲、愛知県に登録(手数料11,000円)+岡崎市に特例届出(無料)、名古屋市、一宮市、豊田市、豊橋市以外の県内で営業可能


イラスト::岡崎市以外の県内でも屋外広告業を営む場合の登録手続きの流れ

特例屋外広告業の届出に必要な書類

  1. 「特例屋外広告業届」 1部
    ※副本の返却をご希望の方は2部提出いただき、返信用封筒を同封してください。
  2. 愛知県の条例に基づき登録を受けたことを証する書面(屋外広告業登録済証[愛知県]もしくは登録通知書の写し、屋外広告業登録事項変更届出が受理されたことを確認できるもの)
  3. 業務主任者が屋外広告士又は都道府県・指定都市・中核市が開催する屋外広告物の講習会修了者等、業務主任者になり得ることを証する書面(講習会修了証、屋外広告士合格証書の写し等)の写し
  4. 更新・変更時:前回の岡崎市屋外広告業届出済証(写し)

手数料

不要

標識の掲示

営業所の見やすい場所に標識を掲示してください。

取引帳簿の備付け

屋外広告業者は営業所ごとに帳簿(屋外広告業取引帳簿)を備え、注文者の氏名及び住所、屋外広告物等の表示等の場所・名称・数量、請負金額を契約ごとに記載し、事業年度の末日から5年間保存しなければなりません。

その他の手続きについて

特例届出に係る事項に変更がある場合

届出済証に記載されている事項(住所・氏名)を変更されたかたには、記載事項を変更した届出済証をお送りします。

特例屋外広告業届出事項に係る変更届出に必要な書類(1通)

  1. 「特例屋外広告業届出事項変更届」 1部
    ※副本の返却をご希望の方は2部提出いただき、返信用封筒に切手を貼り付けて同封してください。
  2. 業務主任者を変更したときは、次の書類を添付してください。
    業務主任者が屋外広告士又は都道府県・指定都市・中核市が開催する屋外広告物の講習会修了者等、業務主任者になり得ることを証する書面(講習会修了証、屋外広告士合格証書等)の写し
  3. 届出済証に記載されている事項(住所・氏名)を変更したときは、次の書類を添付してください。
    • 変更前の岡崎市屋外広告業届出済証(写し)
    • 変更後の愛知県の条例に基づき登録を受けたことを証する書面(屋外広告業登録済証[愛知県]もしくは登録通知書の写し、屋外広告業登録事項変更届出が受理されたことを確認できるもの)

手数料

不要

特例屋外広告業を廃業等する場合

特例屋外広告業廃業等に係る届出に必要な書類(1通)

「特例屋外広告業廃業等届」 1部
※副本の返却をご希望の方は2部提出いただき、返信用封筒を同封してください。

屋外広告業の標識と取引帳簿について

屋外広告業者は、その営業所ごとに公衆の見やすい場所に標識を設置し、又取引帳簿を備え、記録し保存しなければなりません。

特例屋外広告業に係る各手続きの受付方法

持参又は郵送又は電子申請

郵送先

〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地
岡崎市役所 まちづくり推進課 景観まちづくり係宛
※市役所あて郵便物は、「〒444-8601」と「岡崎市役所・課名」のみで届きます。

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 まちづくり推進課 景観まちづくり係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
電話:0564-23-6261 ファクス:0564-23-7967
都市政策部 まちづくり推進課 景観まちづくり係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください