景観保全型広告整備地区の指定について

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景観保全型広告整備地区の指定

景観保全型広告整備地区に中央緑道周辺地区を指定しました

屋外広告物の表示や掲出する物件の設置について規制を行うことにより、良好な景観の形成及び風致の維持、並びに公衆に対する危害を防止することを目的として、良好な景観を保全することが特に必要な区域を、景観保全型広告整備地区として指定し、基本方針を定めました。

中央緑道周辺地区では、すでに質の高い景観が維持されており、市も同様にまちの質を高める公共投資を行ってきました。

今回、「景観保全型広告整備地区」に指定することで、いまあるまちの景観を守り、維持・向上をしていきたいと考えています。

中央緑道地区指定範囲図

指定範囲
緑道に接する道路と民地境界から20mの範囲を指定します

景観保全型広告整備地区とは

良好な景観を保全するため、広告物及び掲出物件の整備を図ることが特に必要である区域のことをいいます。

景観保全型広告整備地区に指定されると、広告物の表示や掲出物件の設置をする場合、もしくは表示する広告物や掲出物件の変更をする場合に、許可対象のもの以外でも届出が必要になります。

お問合せ先

景観保全型広告整備地区に関するお問合せ電話番号は下記のとおりです。

まちづくり推進課 景観まちづくり係 屋外広告物担当

電話 0564-23-7252 

ファクス 0564-23-7967

 

 

 

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 まちづくり推進課 景観まちづくり係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
電話:0564-23-6261 ファクス:0564-23-7967
都市政策部 まちづくり推進課 景観まちづくり係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください