岡崎市で屋外広告業を営むときは

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ページ番号1002935  更新日 2026年3月3日

1 屋外広告業とは

屋外広告業とは、屋外広告物の表示や掲出物件(広告板など)の設置を行う営業のことで、具体的には施工業者が該当します。
元請け、下請けは問いません。
上記の営業を行わない広告代理業、看板製作業は該当しません。

2 屋外広告業登録制度について

屋外広告物法及び岡崎市屋外広告物条例により、岡崎市内で屋外広告業を営む場合は、事前に市長の登録を受ける必要があります。
岡崎市内で屋外広告業を営む場合には、岡崎市以外の県内でも営業する場合と岡崎市内のみで営業する場合のどちらかを選択していただくことになります。
登録の有効期間は、いずれも5年間で、登録期間の満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は登録の更新が必要です。
また、届出に係る事項について変更があった場合は、屋外広告業届出事項変更届等を提出してください。

イラスト:登録場所と営業可能範囲図

2-1 特例屋外広告業登録制度(みなし登録)について ※岡崎市以外の愛知県内でも営業する場合

屋外広告物法及び岡崎市屋外広告物条例により、岡崎市内で屋外広告業を営む場合は、事前に市長の登録を受ける必要がありますが、愛知県で屋外広告業の登録を受けた者は、その旨を岡崎市へ届出すれば、愛知県内と岡崎市内の登録を受けたものとみなします。

有効期間は、愛知県の登録の有効期間内となります。
また、届出に係る事項について変更があった場合は愛知県への申請手続き完了後、岡崎市へも特例屋外広告業届出事項変更届等を提出してください。

岡崎市以外の愛知県内でも営業する場合の手続き

愛知県屋外広告業登録を完了したのち、岡崎市へ特例屋外広告業届をご提出いただくと岡崎市特例屋外広告業届出済証が発行され、岡崎市で営業ができるようになります。
登録手続き等について詳しくは以下のページをご覧ください。

2-2 岡崎市屋外広告業登録制度について

岡崎市内のみで屋外広告業を営む場合は、事前に市長の登録を受ける必要があります。
登録の有効期間は、5年間で、登録期間の満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は登録の更新が必要です。
また、届出に係る事項について変更があった場合は、屋外広告業届出事項変更届等を提出してください。

岡崎市内のみで営業する場合の手続き

岡崎市内のみで屋外広告業を営業される場合は、岡崎市へ屋外広告業登録申請書をご提出し、申請手数料をご納付いただくと岡崎市屋外広告業登録通知書が発行され、岡崎市内でのみ営業ができるようになります。
登録手続き等について詳しくは以下のページをご覧ください。

3 各手続きのながれ

岡崎市以外の県内でも営業する場合と岡崎市内のみで営業する場合は手続き方法が異なります。それぞれの手続きの流れについては下図のとおりです。

イラスト:屋外広告業を営む場合の登録手続き

4 業務主任者の設置

屋外広告業者は、営業所ごとに次に該当する有資格者の中から業務主任者を選任する必要があります。

  • 屋外広告士の試験に合格した者
  • 本市及び都道府県、指定都市、中核市の行う屋外広告物講習会の課程を修了した者
    (以下のリンクをご覧ください)
  • 職業能力開発促進法に基づく、広告美術仕上げに係る職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者または職業訓練修了者

5 登録の拒否

下記の登録の拒否事由に該当する場合には、登録を受けることができません。

  • 登録の取消しを受けてから2年経過していない者
  • 法人である屋外広告業者が登録を取り消された場合において、その処分前30日以内に当該法人の役員であった者で、処分日から2年を経過しない者
  • 営業停止命令を受け、その停止期間が経過していない者
  • 屋外広告物法に基づく条例またはこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または受けることがなくなった日から2年経過していない者
  • 未成年者の法定代理人が、上記拒否事由のいずれかに該当する場合
  • 法人の役員のうち、上記拒否事由のいずれかに該当する者がある場合
  • 営業所ごとに業務主任者を選任していない場合
  • 申請書や添付書類の重要な事項に虚偽の記載がある場合、重要な事実の記載が欠けている場合

6 登録の取り消し・営業の停止命令

一定の違反については、屋外広告業登録の取消しや、営業の全部又は一部の停止を命ぜられることがあります。

7 登録の変更・廃業等

登録を受けた後、登録事項に変更があった場合や、市内での屋外広告業を廃業する等の場合は、その日から30日以内に届出をしてください。

7-1 登録事項に変更があった場合

7-2 廃業の場合

8 登録済屋外広告業者一覧

  • 注1)市内に営業所をもたないかたが、市内で屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を行う場合も登録を受けていただく必要があります。
  • 注2)愛知県知事登録とは別に登録を受けていただく必要があります。
  • 注3)無登録営業には、刑事罰が科せられることがあります。

※いずれも更新時期により最新の情報と異なる場合があります。

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都市政策部 まちづくり推進課 景観まちづくり係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
電話:0564-23-6261 ファクス:0564-23-7967
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