屋外広告業登録手続き等

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ページ番号1002937  更新日 2026年3月3日

屋外広告業登録手続き等について

屋外広告業登録申請書を提出いただくと、審査後に登録申請手数料の納入通知書をお送りします。
納入通知書にて登録申請手数料(金額は11,000円)を納付いただくと、納付を確認したのち岡崎市屋外広告業登録通知書をお送りします。

イラスト:登録により営業可能となる範囲、岡崎市に登録(手数料11,000円)岡崎市のみで営業可能


イラスト:岡崎市内のみで屋外広告業を営む場合の登録手続きの流れ

屋外広告業登録申請に必要な書類(1通)

(1)「屋外広告業登録申請書」 1部

※副本の返却をご希望の方は2部提出いただき、返信用封筒に切手を貼りつけて同封してください。

(2)添付書類

申請者が法人の場合
  • 誓約書
  • 法人の登記事項証明書(申請の日前3か月以内のものに限る)
  • 役員全員の略歴を記載した書面
  • 業務主任者が屋外広告士又は都道府県・指定都市・中核市が開催する屋外広告物の講習会修了者等、業務主任者になり得ることを証する書面(講習会修了証、屋外広告士合格証書の写し等)の写し
  • 業務主任者の住民票の写し(申請の日前3か月以内のものに限る)
申請者が個人の場合
  • 誓約書
  • 申請者の住民票の写し(申請の日前3か月以内のものに限る)
  • 申請者の略歴を記載した書面
  • 業務主任者が屋外広告士又は都道府県・指定都市・中核市が開催する屋外広告物の講習会修了者等、業務主任者になり得ることを証する書面(講習会修了証、屋外広告士合格証書の写し等)の写し
  • 業務主任者の住民票の写し(申請の日前3か月以内のものに限る)

(3)更新時のみ

前回の岡崎市屋外広告業登録済証(原本)

手数料

11,000円

標識の掲示

営業所の見やすい場所に標識を掲示してください。

取引帳簿の備付け

屋外広告業者は営業所ごとに帳簿(屋外広告業取引帳簿)を備え、注文者の氏名及び住所、屋外広告物等の表示等の場所・名称・数量、請負金額を契約ごとに記載し、事業年度の末日から5年間保存しなければなりません。
登録手続きについて詳しくは以下のページをご覧ください。

その他の手続きについて

登録事項に変更がある場合

屋外広告業登録事項に係る変更届出に必要な書類(1通)

「屋外広告業登録申請書」 1部

※副本の返却をご希望の方は2部提出いただき、返信用封筒に切手を貼り付けて同封してください。

業務主任者を変更したとき

業務主任者が屋外広告士又は都道府県・指定都市・中核市が開催する屋外広告物の講習会修了者等、業務主任者になり得ることを証する書面(講習会修了証、屋外広告士合格証書の写し等)の写し

手数料

11,000円

屋外広告業を廃業等する場合

屋外広告業廃業等に係る届出に必要な書類(1通)

「屋外広告業廃業等届」 1部

※副本の返却をご希望の方は2部提出いただき、返信用封筒に切手を貼って同封してください。

屋外広告業の標識と取引帳簿について

屋外広告業者は、その営業所ごとに公衆の見やすい場所に標識を設置し、又取引帳簿を備え、記録し保存しなければなりません。

屋外広告業登録制度に係る各手続きの受付方法

持参又は郵送

郵送先

〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地
岡崎市役所 まちづくり推進課 屋外広告物係宛
※市役所あて郵便物は、「〒444-8601」と「岡崎市役所・課名」のみで届きます。

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 まちづくり推進課 景観まちづくり係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
電話:0564-23-6261 ファクス:0564-23-7967
都市政策部 まちづくり推進課 景観まちづくり係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください