クリーニング所の手続き
クリーニング業とは
溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行うことを含む。)を営業とすることをいい、以下のようなものを取り扱う場合は該当します。
- 衣類
- シーツ
- カーテン
- 絨毯
- 床マット
- おしぼり
- 化学雑巾
- モップ
- 暖簾
- 旗
一方、原型のまま洗たくすることが要件となっており、着物の洗い張りのようなものは該当しません。
各種手続き
施設には構造設備基準が定められており、手続きなど多岐にわたります。
事前に図面等をお持ちのうえ、ご相談ください。
※事前にお電話で来庁日時をご予約ください。
開設(営業)届
新たにクリーニング所の開設、又は無店舗取次店を営業する場合、手続きが必要です。
必要書類を揃え、開設(営業)予定日の2週間前までに提出してください。
※クリーニング所について、大規模な構造変更を行う場合、新たに開設届の手続きが必要になることがありますので、ご相談ください。
変更届
開設(営業)届の記載事項に変更が生じたときは、届出が必要です。
廃止届
営業をやめた場合は、届出が必要です。
承継届
譲渡、相続、合併又は分割により営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく届出が必要です。
その他
衛生上必要な措置
衛生上必要な措置について以下をご確認ください。
厚生労働省で定めている衛生管理要領は以下よりご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健部 生活衛生課 環境衛生係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6187 ファクス:0564-73-6600
保健部 生活衛生課 環境衛生係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください