クリーニング所の手続き

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1005590  更新日 2026年3月1日

クリーニング業とは

溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行うことを含む。)を営業とすることをいい、以下のようなものを取り扱う場合は該当します。

  • 衣類
  • シーツ
  • カーテン
  • 絨毯
  • 床マット
  • おしぼり
  • 化学雑巾
  • モップ
  • 暖簾

一方、原型のまま洗たくすることが要件となっており、着物の洗い張りのようなものは該当しません。

各種手続き

施設には構造設備基準が定められており、手続きなど多岐にわたります。
事前に図面等をお持ちのうえ、ご相談ください。

※事前にお電話で来庁日時をご予約ください。

開設(営業)届

新たにクリーニング所の開設、又は無店舗取次店を営業する場合、手続きが必要です。
必要書類を揃え、開設(営業)予定日の2週間前までに提出してください。

※クリーニング所について、大規模な構造変更を行う場合、新たに開設届の手続きが必要になることがありますので、ご相談ください。

変更届

開設(営業)届の記載事項に変更が生じたときは、届出が必要です。

廃止届

営業をやめた場合は、届出が必要です。

承継届

譲渡、相続、合併又は分割により営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく届出が必要です。

その他

衛生上必要な措置

衛生上必要な措置について以下をご確認ください。

厚生労働省で定めている衛生管理要領は以下よりご確認ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

保健部 生活衛生課 環境衛生係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6187 ファクス:0564-73-6600
保健部 生活衛生課 環境衛生係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください