理容所・美容所の手続き

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ページ番号1005589  更新日 2026年3月1日

理容・美容とは

理容師法、美容師法においてそれぞれ以下のように定義されています。

  • 「理容」とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう。
  • 「美容」とは、パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。

また、理容師、美容師の資格がなければ理容行為、美容行為を行うことはできません。
理容行為、美容行為には染毛やまつ毛エクステンションも含まれます。

各種手続き

新規開設の場合は事前協議が必要ですので、図面をお持ちの上、ご相談ください。

事前相談や申請の前に、本リーフレットの内容を必ず確認してください。

※事前にお電話で来庁日時をご予約ください。

開設届

新たに理容所、美容所を開設する場合だけでなく、大規模な構造変更を行った場合も、開設届の手続きが必要になりますので、ご相談ください。

変更届

開設届出時に届出した内容(施設名称、法人代表者名、従事理容師又は美容師等)に変更がある場合は、届出が必要です。

廃止届

営業をやめた場合は、届出が必要です。

承継届

理容所又は美容所の開設者が事業譲渡、相続、合併又は分割によって変更になる場合は、地位承継の手続きが必要です。

その他

理容師・美容師国家試験の受験、免許申請、免許証の書き換え

理(美)容師の免許証に関する事務は、公益財団法人理容師美容師試験研修センターが行っています。

免許証に関する各種手続きについては、以下よりご確認ください。

衛生上必要な措置

厚生労働省で定めている衛生管理要領は以下よりご確認ください。

他に岡崎市では以下の措置をお願いしています。

  1. 化粧品その他の物で衛生上有害のおそれがあるものは、使用しないこと。
  2. 石けんは、粉末又は液体のものを使用すること。
  3. 喫煙をし、又は酒気を帯びて理容・美容の作業をしていないこと。
  4. 理(美)容師の氏名及び理(美)容師である旨を客に明示していること。

毛染めによる皮膚障害について

毛染めによる皮膚障害の重篤化を防ぐため、以下のリンクをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健部 生活衛生課 環境衛生係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6187 ファクス:0564-73-6600
保健部 生活衛生課 環境衛生係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください