公衆浴場営業者地位承継届

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ページ番号1016107  更新日 2026年7月17日

公衆浴場の営業者が事業譲渡、相続、合併又は分割によって変更したときは、保健所に届出が必要です。

承継後すみやかに必要書類を揃え、提出してください。

来所前に窓口事前予約をお願いします。
窓口予約の概要はリンクから「生活衛生課窓口予約」をご確認ください。

提出書類
公衆浴場営業者地位承継届
添付書類
  1. 譲渡があった場合
    1. 営業の譲渡が行われたことを証する書類

    2. 届出者が法人の場合にあっては、届出者の定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書

  2. 相続があった場合
    1. 戸籍の謄本、必要に応じて除籍謄本や改製原戸籍(被相続人の死亡年月日と相続人全員の氏名が確認できるもの)又は不動産登記規則の規定により交付を受けた法定相続情報一覧図の写し
    2. 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により興行場の営業者の地位を承続すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
  3. 合併又は分割があった場合
    1. 合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該公衆浴場を承継した法人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
手数料

備考
  • 2023年12月13日以降に事業譲渡により公衆浴場の営業を引き継いだ事業者は、新たな許可の取得を行うことなく、承継届による手続きにより、営業者の地位を承継することができます。
  • 地位承継届の手続きの要件を満たさない場合は、一旦廃止の届出後、新規開設の手続きが必要になります。営業者の変更を予定されている場合は、早めにお電話にてご相談ください。

リンク

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このページに関するお問い合わせ

保健部 生活衛生課 環境衛生係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6187 ファクス:0564-73-6600
保健部 生活衛生課 環境衛生係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください