公衆浴場営業許可申請

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ページ番号1016103  更新日 2026年7月17日

以下の対象に該当する場合は、保健所の許可を受ける必要があります。

  • 新たに公衆浴場を経営しようとする場合
  • 現に許可を受けた公衆浴場の構造を大幅に変更する場合(施設の同一性が失われる場合)

必要書類を揃え、営業予定日の2週間前までに提出してください。

 

来所前に窓口事前予約をお願いします。
窓口予約の概要は以下のリンクから「生活衛生課窓口予約」をご確認ください。

提出書類

公衆浴場営業許可申請書

(施設台帳を含む)

添付書類
  1. 公衆浴場を中心とする半径220m以内の地域内見取図(公衆浴場の位置を朱書きしたもの)
  2. 公衆浴場の平面図(出入口、番台又はフロント、ロビー、脱衣室、浴室、浴槽、煙突、便所、給排水管等の位置等を明示したもの)及び循環ろ過系統図
  3. 公衆浴場の正面図、側面図及び背面図
  4. 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
  5. 水道水以外の水を使用する場合は、水質検査の結果を証する書類の写し
手数料

23,000円

備考
  • 施設が完成した段階で保健所職員が施設面積、設備等の検査に伺います。必要な設備・器材・器具を施設検査までに準備してください。
  • 施設が完成していない場合、設備が整っていない場合には許可できませんのでご注意ください。
  • 建築基準法や消防法などの関係法令に適合している必要があります。
    各法令を所管する関係部署等へお早めにご相談いただくようお願いいたします。

    公衆浴場の営業許可申請にあたり、建築基準法に規定される以下の文書の提出をお願いしております。
    提出のタイミングが異なりますのでご注意ください。
    • 確認済証(建築基準法第6条第1項):公衆浴場営業許可申請時
    • 検査済証(建築基準法第7条第5項):申請受付後から、現地調査が実施されるまでの間

 

  • 検査に問題が無ければ、審査の後、許可書を交付します。
  • 許可書の交付には日数を要します。

許可書郵送申請(有償)

保健所が審査後に発行する許可書について、郵送を希望する方はこちらから申請してください。
手続き概要は以下のリンクから「許可証等郵送申請(有償)について」をご確認ください。

リンク

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このページに関するお問い合わせ

保健部 生活衛生課 環境衛生係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6187 ファクス:0564-73-6600
保健部 生活衛生課 環境衛生係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください