旅館業の手続き

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ページ番号1015782  更新日 2026年7月1日

旅館業とは

宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業と定義されています。

旅館業には以下の3つの業種があり、業種ごとに基準が異なっています。

  • 旅館・ホテル営業
    施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものです。
  • 簡易宿所営業
    宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業です。
  • 下宿営業
    1か月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業です。

旅館業の対象

「宿泊料」を受けて人を宿泊させる「営業」を行う場合は、旅館業の許可を取得する必要があります。

  • 宿泊料
    名目が何であれ、実質的に部屋や寝具の使用料とみなされるものはすべて含まれます。
    例)休憩料、寝具等のクリーニング代、室内清掃費、光熱費など

  • 営業
    反復継続の意思を持ち、かつ、その行為が社会性を有している場合をさします。

各種手続き

来所前に窓口事前予約をお願いします。
窓口予約の概要は「生活衛生課窓口予約」をご確認ください。

  • 旅館業の営業許可申請をご検討中の方へ
    旅館業の営業許可を受けるには、法律や条例で定められた「構造設備」や「衛生管理」の基準を満たす必要があります。
    旅館業を経営しようとする方は、施設の平面図等をお持ちのうえ、申請前(計画段階)にご相談ください。
  • 既存施設でも手続きが必要なケース
    すでに営業している施設であっても、以下に該当する場合は新規の許可申請が必要なことがあります。
    事前に必ずご相談ください。
    • 経営者が変わる場合
    • 大規模な改築(リフォーム)を行う場合
    • 旅館業法上の業種を変更する場合(例:旅館から簡易宿所への変更など)
  • 他の法令・関係部署への確認
    旅館業の営業には、旅館業法以外にも多くの法令が関係しています。
    以下の関係法令を始め、所管する部署にも、あわせて事前相談を行ってください。
    関係法令例
    • 消防法
    • 建築基準法
    • 岡崎市周辺環境に影響を及ぼすおそれのある特定事業の手続及び実施に関する条例

営業許可申請

対象

  • 新たに旅館業を経営する場合
  • 旅館業の許可を受けた施設の構造を大幅に変更し、施設の同一性が失われた場合

必要書類を揃え、営業予定日の2週間前までに提出してください。

変更届

営業許可申請書の記載事項に変更が生じたときは、届出が必要です。

停止・廃止届

営業の全部または一部を停止したとき、あるいは営業を廃止したときは、届出が必要です。

営業者地位承継承認申請

事業譲渡、合併・分割、または相続によって営業者の地位を承継する場合は、承認申請の手続きが必要です。
ケースによって申請のタイミングが異なりますのでご注意ください。

事前申請が必要なケース(譲渡・合併・分割)

事業譲渡、合併、または分割により営業者の地位を引き継ぐ場合は、事前(譲渡や合併・分割の効力が発生する前)に申請を行い、承認を受ける必要があります。

事後申請が必要なケース(相続)

営業者が死亡し、その配偶者や子などが引き続き営業を行う場合は、営業者の死亡後60日以内に申請を行い、承認を受ける必要があります。

その他

衛生上必要な措置

衛生上必要な措置について以下の「岡崎市旅館業の施設の衛生措置及び構造設備の基準等に関する条例」をご確認ください。

旅館業法の研修ツール

旅館業法の改正により、営業者は従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう「努力義務」が課せられました。

研修が必要とされる背景・目的

  • 感染症のまん延防止対策を適切に実施するため
  • 高齢者や障がいのある方など、特に配慮を要する宿泊者へ適切な宿泊サービスを提供するため

従業員の研修には、厚生労働省が作成した便利なツールや教材をご活用いただけます。詳細は以下の「旅館業法の研修ツールについて」をご確認ください。

民泊(住宅宿泊事業)を検討されている方へ

宿泊料を受け取って、年間180日を限度として「住宅」に人を宿泊させる事業(いわゆる民泊)を行う場合は、住宅宿泊事業法に基づく愛知県知事への届出が必要です。
市内で民泊の実施を検討されている方は、以下の窓口までお問い合わせください。

民泊に関するお問い合わせ・ご相談窓口

  • 愛知県西尾保健所 電話:0563-56-5241
  • 民泊制度コールセンター 電話:0570-041-389

以下に該当する場合は「旅館業の許可」が必要です

次のいずれかに該当する場合は民泊(住宅宿泊事業)とは認められないため、旅館業法に基づく「旅館業営業許可」を取得する必要があります。

  1. 年間180日を超えて人を宿泊させる場合
  2. 「住宅」ではない施設で人を宿泊させる場合
    「住宅」とは、以下の【設備】と【居住】の要件をどちらも満たす家屋のことです。
    1. 設備要件: 台所、浴室、便所、洗面設備が備わっていること
    2. 居住要件: 次のいずれかに該当すること
      • 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
      • 入居者の募集が行われている家屋
      • 随時、その所有者・賃借人・転借人の居住の用に供されている家屋

旅館業に関するご相談は、生活衛生課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

保健部 生活衛生課 環境衛生係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6187 ファクス:0564-73-6600
保健部 生活衛生課 環境衛生係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください