美容所開設者地位承継届

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ページ番号1010800  更新日 2026年2月16日

美容所の開設者が事業譲渡、相続、合併又は分割によって変更になる場合は、地位承継の手続きが必要です。
承継後すみやかに必要書類を揃え、提出してください。

提出書類

美容所開設者地位承継届

添付書類
  1. 譲渡があった場合
    1. 営業の譲渡が行われたことを証する書類
    2. 届出者が外国人である場合にあっては、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したもの)
  2. 相続があった場合
    1. 戸籍の謄本、必要に応じて除籍謄本や改製原戸籍(被相続人の死亡年月日と相続人全員の氏名が確認できるもの)又は不動産登記規則の規定により交付を受けた法定相続情報一覧図の写し
    2. 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により美容所の開設者の地位を承続すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
  3. 合併又は分割があった場合
    合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により美容所の営業を承継した法人の登記事項証明書
手数料
備考
  • 2023年12月13日以降に事業譲渡により美容所の営業を引き継いだ事業者は、新たな許可の取得を行うことなく、届出(承継届)による手続きにより、営業者の地位を承継することができます。
  • 地位承継届の手続きの要件を満たさない場合は、一旦廃止の届出後、新規開設の手続きが必要になります。開設者の変更を予定されている場合は、早めにお電話にてご相談ください。

電子申請

※電子申請は窓口での申請手続きに代わるものです。

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このページに関するお問い合わせ

保健部 生活衛生課 環境衛生係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6187 ファクス:0564-73-6600
保健部 生活衛生課 環境衛生係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください