興行場営業許可申請

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ページ番号1014445  更新日 2026年6月1日

以下に該当する場合は、保健所の許可を受ける必要があります。

  • 新たに興行場を経営する場合
  • 興行場の許可を受けた施設の構造を大幅に変更し、施設の同一性が失われた場合

必要書類を揃え、営業予定日の2週間前までに提出してください。

 

来所前に窓口事前予約をお願いします。
窓口予約の概要は以下のリンクから「生活衛生課窓口予約」をご確認ください。

提出書類

興行場営業許可申請書

(施設台帳を含む)

添付書類
  1. 建物の配置図、各階の平面図及び断面図並びに観覧席の配置図(縮尺を明示したもの)
  2. 換気設備の配置図及びその構造の概要を記載した書類
  3. 照明設備の配置図及びその機能の概要を記載した書類
  4. 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
  5. その他、保健所長が必要と認める書類
手数料
  • 常設 23,000円
  • 臨時または仮設 7,600円
備考
  • 施設が完成した段階で保健所職員が施設面積、設備等の検査に伺います。必要な設備・器材・器具を施設検査までに準備してください。
  • 施設が完成していない場合、設備が整っていない場合には開設できませんのでご注意ください。
  • 建築基準法や消防法などの関係法令に適合している必要があります。
    各法令を所管する関係部署等へお早めにご相談いただくようお願いいたします。
  • 検査に問題が無ければ、審査の後、許可書を交付します。
  • 許可書の交付には日数を要します。

許可書郵送申請(有償)

保健所が審査後に発行する許可書について、郵送を希望する方はこちらから申請してください。
手続き概要は以下のリンクから「許可証等郵送申請(有償)について」をご確認ください。

リンク

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このページに関するお問い合わせ

保健部 生活衛生課 環境衛生係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6187 ファクス:0564-73-6600
保健部 生活衛生課 環境衛生係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください