興行場の手続き
興行場とは
映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を公衆に見せ、又は聞かせる施設をいい、以下のようなものが該当します。
- 映画館
- 劇場
- サーカス
- お化け屋敷
- スポーツ施設、多目的ホール(興行として施設を利用する場合に限る)
興行場の対象
業として興行場を経営しようとする場合は、興行場法に基づく許可が必要です。
興行場の業とは、繰り返し継続して行う意思があり、社会的な活動として行われるものを指します。
利用者が特定の知人に限られているか、あるいは入場料が無料であるかに関わらず、許可が必要です。
興行場には以下の3種の種別があり、種別によって基準が異なっています。
- 常設興行場:施設を常時設置するものをいいます(屋外施設も含まれます)。
- 仮設興行場:期間を限定して、仮設の施設を設けるもの。
- 臨時興行場:期間を限定して、既存の施設を利用するもの。
各種手続き
興行場の開設にあたっては、構造設備基準への適合が必要です。
手続きは多岐にわたるため、計画の早い段階で、まずは図面等をお持ちのうえご相談ください。
来所前に窓口事前予約をお願いします。
窓口予約の概要は「生活衛生課窓口予約」をご確認ください。
また、保健所の手続き以外にも、建築基準法や消防法などの関係法令に適合している必要があります。
各法令を所管する関係部署等へお早めにご相談いただくようお願いいたします。
営業許可申請
対象
- 新たに興行場を経営する場合
- 興行場の許可を受けた施設の構造を大幅に変更し、施設の同一性が失われた場合
必要書類を揃え、営業予定日の2週間前までに提出してください。
変更届
営業許可申請書及び営業者地位承継届の記載事項に変更が生じたときは、届出が必要です。
停止届
営業を停止した場合は、届出が必要です。
廃止届
営業をやめた場合は、届出が必要です。
承継届
譲渡、相続、合併又は分割により営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく届出が必要です。
その他
衛生上必要な措置
衛生上必要な措置について以下をご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健部 生活衛生課 環境衛生係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6187 ファクス:0564-73-6600
保健部 生活衛生課 環境衛生係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください
