旅館業営業者地位承継承認申請書

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ページ番号1015824  更新日 2026年7月1日

旅館業の営業者が事業譲渡、相続、合併または分割によって変更したときは、承認申請の手続きが必要です。
ケースによって申請のタイミングが異なりますのでご注意ください。

  • 事前申請が必要なケース(譲渡・合併・分割)
    事業譲渡、合併、または分割により営業者の地位を引き継ぐ場合は、事前(譲渡や合併・分割の効力が発生する前)に申請を行い、承認を受ける必要があります。

  • 事後申請が必要なケース(相続)
    営業者が死亡し、その配偶者や子などが引き続き営業を行う場合は、営業者の死亡後60日以内に申請を行い、承認を受ける必要があります。

来所前に窓口事前予約をお願いします。
窓口予約の概要はリンクから「生活衛生課窓口予約」をご確認ください。

提出書類
旅館業営業者地位承継承認申請書
添付書類
  1. 譲渡があった場合
    1. 営業の譲渡を証する書類
    2. 法人にあっては、譲受人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
    3. その他、保健所長が必要と認める書類
  2. 合併又は分割があった場合
    1. 合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該旅館業を承継した法人の定款又は寄附行為の写し
    2. 合併契約書の写し又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
    3. その他、保健所長が必要と認める書類
  3. 相続があった場合

    1. 戸籍の謄本、必要に応じて除籍謄本や改製原戸籍(被相続人の死亡年月日と相続人全員の氏名が確認できるもの)又は不動産登記規則の規定により交付を受けた法定相続情報一覧図の写し

    2. 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により興行場の営業者の地位を承続すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書

    3. その他、保健所長が必要と認める書類

手数料

7,600円

備考
  • 2023年12月13日以降に事業譲渡により旅館業の営業を引き継ごうとする事業者は、新たな許可の取得を行うことなく、承継承認申請による手続きにより、営業者の地位を承継することができます。
  • 営業者地位承継承認申請の手続きの要件を満たさない場合は、一旦廃止の届出後、新規で営業許可申請の手続きが必要になります。営業者の変更を予定されている場合は、早めにお電話にてご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健部 生活衛生課 環境衛生係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6187 ファクス:0564-73-6600
保健部 生活衛生課 環境衛生係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください