旅館業営業許可申請

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ページ番号1015821  更新日 2026年7月1日

以下に該当する場合は、保健所の許可を受ける必要があります。

  • 新たに旅館業を営もうとする場合
  • 現に許可を受けた施設で営業者が変わる場合(事業譲渡・相続・合併又は分割を除く)
  • 現に許可を受けた旅館業施設の構造を大幅に変更する場合(施設の同一性が失われる場合)

必要書類を揃え、営業予定日の2週間前までに提出してください。

 

来所前に窓口事前予約をお願いします。
窓口予約の概要は以下のリンクから「生活衛生課窓口予約」をご確認ください。

提出書類

旅館業営業許可申請書

(施設台帳を含む)

添付書類
  1. 建物等の配置図(縮尺、方位及び敷地の境界線を明示したもの)
  2. 各階の平面図(縮尺、方位、間取り、各室の用途等を明示したもの)
  3. 立面図(色彩を明示し、かつ、全周を明らかにしたもの)
  4. 玄関帳場及びその周囲の鳥かん図又は旅館業法施行令第1条第1項第2号に規定する設備に関する図面
  5. 屋外広告物の形状、色彩、意匠及び設置場所を明示した図面
  6. 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
  7. 水道水以外の水を飲用に使用する場合は、水質検査の結果を証する書類の写し
手数料

23,000円

備考
  • 施設が完成した段階で保健所職員が施設面積、設備等の検査に伺います。必要な設備・器材・器具を施設検査までに準備してください。
  • 施設が完成していない場合、設備が整っていない場合には開設できませんのでご注意ください。
  • 建築基準法や消防法などの関係法令に適合している必要があります。
    各法令を所管する関係部署等へお早めにご相談いただくようお願いいたします。

     

    旅館業の営業許可申請にあたり、建築基準法に規定される以下の文書の提出をお願いしております。
    提出のタイミングが異なりますのでご注意ください。

    • 床面積の合計が200平方メートルを超える場合
      • 確認済証(建築基準法第6条第1項):旅館業営業許可申請時

      • 検査済証(建築基準法第7条第5項):申請受付後から、現地調査が実施されるまでの間

    • 床面積の合計が200平方メートル以下の場合

      • 建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書:旅館業営業許可申請時

  • 申請者が旅館業法第3条第2項第5号から第8号までに規定する「暴力団員等」に該当しないことを愛知県警察本部へ確認するため、以下のとおり「照会対象者リスト」の提出をお願いいたします。
    【お手続きの流れ】

    1. 様式のダウンロード
      以下の「ダウンロード」より「照会対象者リスト」をダウンロードしてください。

    2. 必要事項の入力及び提出
      様式内の補足説明をご確認のうえ、許可申請者等(法人の場合はその役員等を含む)の「氏名(カナ・漢字)」「生年月日」「性別」等を入力したものをご提出ください。
      (許可申請者等が多数の場合は、行の追加を行ってください。)
      ※それ以外の箇所(列の追加や見出し、あらかじめ記載されている文章等)は、一切変更を加えないようお願いいたします。

  • 検査に問題が無ければ、審査の後、許可書を交付します。
  • 許可書の交付には日数を要します。

許可書郵送申請(有償)

保健所が審査後に発行する許可書について、郵送を希望する方はこちらから申請してください。
手続き概要は以下のリンクから「許可証等郵送申請(有償)について」をご確認ください。

リンク

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このページに関するお問い合わせ

保健部 生活衛生課 環境衛生係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6187 ファクス:0564-73-6600
保健部 生活衛生課 環境衛生係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください