公衆浴場の手続き

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ページ番号1016077  更新日 2026年7月17日

公衆浴場とは

温湯、潮湯又は温泉その他を使用して公衆を入浴させる施設をいい、以下のようなものが該当します。

  • 銭湯
  • 保養・休養を目的としたヘルスセンターや健康ランド
  • 旅館業施設で宿泊者以外の人に利用させる浴場
  • エステに付随する浴槽
  • サウナ
  • 岩盤浴

遊泳用プールやシャワーのみの施設は公衆浴場に該当しません。

公衆浴場業の対象

業として公衆浴場を経営しようとする場合は、公衆浴場法に基づく許可が必要です。

公衆浴場業の「業」とは、反復継続の意思を持ち、かつ、その行為が社会性を有している場合を指します。
利用者が不特定多数であるか、あるいは対価(料金)を徴収するかどうかは問いません。

ただし、以下のような施設については許可不要となります。

  • 労働安全衛生法・労働基準法に基づく施設
    • 作業場・工場等に設けられた浴場
    • 事業附属寄宿舎(社員寮など)の浴場
  • 旅館業法に基づく施設
    • ホテルや旅館などの宿泊客のみが利用する浴場
  • 医療・介護・福祉関連の施設
    • 病院の入院患者のみが利用する浴場
    • 老人保健施設のデイケア等の介護保険関連法に基づき衛生措置を講じて運営され、介護保険の適用を受けた者のみが利用し、かつ医師や看護職員、介護職員などの有資格者が介助に当たるという条件を満たす浴場

各種手続き

公衆浴場の営業にあたっては、構造設備基準への適合が必要です。
手続きは多岐にわたるため、計画の早い段階で、まずは図面等をお持ちのうえご相談ください。

来所前に窓口事前予約をお願いします。
窓口予約の概要は「生活衛生課窓口予約」をご確認ください。

また、保健所の手続き以外にも、建築基準法や消防法などの関係法令に適合している必要があります。
各法令を所管する関係部署等へお早めにご相談いただくようお願いいたします。

営業許可申請

対象

  • 新たに公衆浴場を経営する場合
  • 公衆浴場の許可を受けた施設の構造を大幅に変更し、施設の同一性が失われた場合

必要書類を揃え、営業予定日の2週間前までに提出してください。

変更届

営業許可申請書の記載事項に変更が生じたときは、届出が必要です。

停止・廃止届

営業の全部または一部を停止したとき、あるいは営業を廃止したときは、届出が必要です。

承継届

譲渡、相続、合併又は分割により営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく届出が必要です。

その他

衛生上必要な措置

衛生上必要な措置について以下の「岡崎市公衆浴場における衛生措置等の基準に関する条例」をご確認ください。

厚生労働省で定めている衛生等管理要領等は以下よりご確認ください。

参考

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このページに関するお問い合わせ

保健部 生活衛生課 環境衛生係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6187 ファクス:0564-73-6600
保健部 生活衛生課 環境衛生係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください