特別用途地区(南公園レクリエーション地区)を定めました

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ページ番号1009668  更新日 2026年1月23日

特別用途地区について

特別用途地区は市が定める都市計画であり、用途地域内の一定の地区内で、その地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等、特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区です。特別用途地区内においては、条例によって、建築物の用途に係る規制の強化又は緩和がされます。

都市計画マスタープランでの位置づけ

南公園については、岡崎市都市計画マスタープランの中で「家族レクリエーション型の公園として魅力向上を図るための再整備」が掲げられています。

その実現に向け、令和4年3月に南公園基本計画をまとめ、公表しました。この計画に沿って市民ニーズを踏まえた施設整備を行うと公園内の施設の床面積合計が3000平方メートルを超える見込みです。そのため、当該地区を含めた周辺の市街地像を維持しつつ、南公園の魅力向上等を図ることを目的に、局地的な範囲で一部用途を緩和したいため特別用途地区を定めることとしました。

西三河都市計画(特別用途地区)を変更しました

令和4年12月22日付けで西三河都市計画特別用途地区の変更を行いました。(岡崎市告示第371号)

また、変更の内容については岡崎市が運用する「わが街ガイド」で確認できます。

※特別用途地区を定めることと併せて、「特別用途地区内における建築物の制限の緩和に関する条例」を制定しました。

都市計画の案の縦覧を実施しました

都市計画法第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づいて、次のとおり都市計画の案を縦覧しました。

期間:令和4年9月7日(水曜日)から令和4年9月22日(木曜日)まで
場所:公園緑地課(市役所西庁舎4階)
縦覧者:0名

住民説明会を開催しました

都市計画法第16条第1項に基づき、都市計画の案を作成するために「西三河都市計画の変更に係る市素案の説明会」を下記のとおり開催しました。

日時:令和4年7月17日(日曜日)19時~20時
場所:南部地域交流センター・よりなん
参加者:3名

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このページに関するお問い合わせ

都市基盤部 公園緑地課 計画整備係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎4階)
電話:0564-23-6399 ファクス:0564-23-6559
都市基盤部 公園緑地課 計画整備係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください