納税の方法

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ページ番号1001680  更新日 2026年1月23日

納税の方法には、以下の3つがあります。

  1. 普通徴収(自分で納付する方法)
  2. 給与からの特別徴収(毎月の給与から天引きされる方法)
  3. 公的年金からの特別徴収(公的年金から天引きされる方法)

(1)普通徴収

事業所得者、年金受給者等のかたについては、市からお送りする納税通知書により、通常6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分けて納めていただきます。
これを普通徴収といいます。

(2)給与からの特別徴収

給与所得者のかたの住民税については、特別徴収税額通知書により、市から給与支払者を通じて通知され、給与支払者が毎月の給与支払いの際にそのかたの給与から天引きして、これを翌月の10日までに市へ納入していただくことになっています。
これを給与からの特別徴収といい、6月から翌年5月までの12カ月で徴収することとなっています。

(補足)年の途中で退職した場合の住民税
毎月の給与から住民税を天引き(特別徴収)されていた納税者が、退職等により給与の支払いを受けなくなった場合、天引きすることができなくなった残りの税額については、次のような場合を除き個人で納付することになります(普通徴収)。

  1. 新しい会社等に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
  2. 残りの税額を給与又は退職金等からまとめて特別徴収された場合(6月1日から12月31日までに退職したかたは、本人の申し出により徴収されることになり、翌年1月1日から4月30日までに退職されたかたは、申し出がなくても原則この方法で徴収されます)

(3)公的年金からの特別徴収

公的年金等を受給されているかたのうち当該年の4月1日において65歳に達しているかたで、一定の要件を満たしている場合は、公的年金等の所得に係る市県民税を、公的年金等の保険者(日本年金機構等)が、納税者に支給する年金から天引きして、市へ納入していただくことになっています。
これを公的年金からの特別徴収といい、対象者には市から納税通知書を送付し、通知します。

徴収の方法

公的年金からの特別徴収は4月、6月、8月に行う仮徴収と10月、12月、翌年2月に行う本徴収の計6回で徴収されます。
まず、仮徴収として前年度の年税額の2分の1を3回に分けて4月、6月、8月に納めていただきます。
当該年度の年税額が決定された後、その年税額から仮徴収した税額を差し引き、残額を3等分して10月、12月、翌年2月に本徴収します。(当該年度の年税額が仮徴収額を下回るときは、その差額について還付又は他の市税に充当します)

公的年金からの特別徴収を開始する初年度のかた(前年度中に特別徴収が中止されたかたを含む)の納付方法

10月の年金支給分から特別徴収が開始されます。
そのため公的年金等に係る年税額のうち前半の2分の1については6月と8月の2回に分けて普通徴収の方法により納めていただくことになります。
残りの2分の1の税額については、10月、12月、翌年2月の3回に分けて公的年金の支給月ごとに特別徴収します。
また、翌年4月以降も年金を支給される場合は、翌年度の市県民税として4月、6月、8月に前年度の年税額の2分の1を3回に分けて仮徴収します。

普通徴収(年税額の2分の1)
納付月 6月 8月
算出方法 年税額の4分の1 年税額の4分の1
公的年金からの特別徴収(年税額の2分の1)
納付月 10月 12月 翌年2月
算出方法 年税額の6分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1

前年度より継続して公的年金からの特別徴収により納付されているかたの納付方法

4月、6月、8月の公的年金から、前年度分の公的年金等に係る住民税の2分の1に相当する額を3回に分けて仮徴収します。
今年度分の公的年金等に係る住民税から仮徴収された税額を差し引き、残りの金額が10月、12月、翌年2月の3回に本徴収分として特別徴収します。

公的年金からの特別徴収2年目以降の徴収
納付月 仮徴収額
4月・6月・8月
本徴収額
(本徴収額=年税額-仮徴収額)
10月・12月・翌年2月
算出方法 前年度の年税額の6分の1 本徴収額の3分の1

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