市税を納付しないままでいると
市税を納付しないままでいる方には、次のような措置を講じます。
- 督促状の送付
納期限までに納付されない場合は、督促状を送付します。 - 財産調査・差押
督促状送付後、一定期間を経過しても市税が納付されない場合は、国税徴収法に基づき、預貯金・給与・売掛金・不動産などの財産調査を行います。
給与所得がある場合には勤務先に、営業所得がある場合には取引先に対して調査を行います。
調査の結果、財産を確認した場合は、国税徴収法に基づく差押を執行します。
納税相談
市税は、必ず納期限までに納付してください。
病気や経済状況など、やむを得ない事情で納期限までに納付することが困難な場合は、ご相談ください。
平日の開庁時間(8時30分~17時15分)内は、窓口(東庁舎3階)・電話ともに受け付けています。
連絡先
- 市税特別対策係 電話 0564-23-6121
- 納税推進 1係 電話 0564-23-6118
- 納税推進 2係 電話 0564-23-6115
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このページに関するお問い合わせ
財務部 納税課 市税特別対策係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6121 ファクス:0564-23-5970
財務部 納税課 市税特別対策係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください