市税を納付しないままでいると

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1013069  更新日 2026年1月28日

市税を納付しないままでいる方には、次のような措置を講じます。

  1. 督促状の送付
    納期限までに納付されない場合は、督促状を送付します。
  2. 財産調査・差押
    督促状送付後、一定期間を経過しても市税が納付されない場合は、国税徴収法に基づき、預貯金・給与・売掛金・不動産などの財産調査を行います。
    給与所得がある場合には勤務先に、営業所得がある場合には取引先に対して調査を行います。
    調査の結果、財産を確認した場合は、国税徴収法に基づく差押を執行します。

納税相談

市税は、必ず納期限までに納付してください。

病気や経済状況など、やむを得ない事情で納期限までに納付することが困難な場合は、ご相談ください。

平日の開庁時間(8時30分~17時15分)内は、窓口(東庁舎3階)・電話ともに受け付けています。

連絡先

  • 市税特別対策係 電話 0564-23-6121
  • 納税推進 1係 電話 0564-23-6118
  • 納税推進 2係 電話 0564-23-6115

関連記事

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

財務部 納税課 市税特別対策係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6121 ファクス:0564-23-5970
財務部 納税課 市税特別対策係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください