市税の延滞金
納めることが遅れた場合、納期限の翌日から延滞金が加算されます。
延滞金は、納期限の翌日から納付(入)の日までの期間の日数に応じ、税額または納入金額に延滞金の割合を乗じて算出します。
この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。
ただし、税額または納入金額に1,000円未満の端数があるとき、またはその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額または全額を切り捨てます。
なお、分割納付している場合も延滞金は加算されます。
延滞金の割合は、下記の表のとおりです。
| 年(1月1日~12月31日) | 納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間(年率) | 納期限の翌日から1カ月を経過した日から納付の日までの期間(年率) |
|---|---|---|
| 令和8年 | 2.8% | 9.1% |
| 令和4年から令和7年 | 2.4% | 8.7% |
| 令和3年 | 2.5% | 8.8% |
| 平成30年から令和2年 | 2.6% | 8.9% |
| 平成29年 | 2.7% | 9.0% |
| 平成27年・28年 | 2.8% | 9.1% |
| 平成26年 | 2.9% | 9.2% |
| 平成22年から25年 | 4.3% | 14.6% |
| 平成21年 | 4.5% | 14.6% |
| 平成20年 | 4.7% | 14.6% |
| 平成19年 | 4.4% | 14.6% |
| 平成14年から18年 | 4.1% | 14.6% |
| 平成12年・13年 | 4.5% | 14.6% |
| 平成11年まで | 7.3% | 14.6% |
計算方法
延滞金は、次の計算式により算出します。
(税額または納入金額×上記の「納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間」の割合×A÷365)+(税額または納入金額×上記の「納期限の翌日から1カ月を経過した日から納付の日までの期間」の割合×B÷365)
- A…納期限の翌日から1カ月を経過する日までの日数、または、納期限の翌日から納付の日までの日数、のどちらか短いほう
- B…納期限の翌日から1カ月を経過した日から納付の日までの日数
注意事項
- 税額または納入金額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
- 税額または納入金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
- 算出した延滞金が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てるため、延滞金はかかりません。
- 算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。
計算例
ケース1 納期限が令和3年4月30日である税額100,400円を、令和3年5月20日に納付した場合
- 計算対象 100,000円(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 日数 20日(令和3年5月1日から令和3年5月20日まで)
100,000円×2.5÷100×20日÷365日=136.9円
算出した延滞金が1,000円未満となり、その全額を切り捨てるため、延滞金はかかりません。
ケース2 納期限が令和3年4月30日である税額100,900円を、令和3年7月20日に納付した場合
- 計算対象 100,000円(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 日数
- 31日(令和3年5月1日から令和3年5月31日まで)
- 50日(令和3年6月1日から令和3年7月20日まで)
- 100,000円×2.5÷100×31日÷365日=212.3円…(a)
- 100,000円×8.8÷100×50日÷365日=1,205.4円…(b)
(a)+(b)=212円+1,205円=1,417円(1円未満の端数は切り捨て)
延滞金は、100円未満の端数を切り捨てた1,400円です。
ケース3 納期限が令和3年4月30日である税額100,900円のうち、令和3年7月20日に60,000円を納付、令和3年8月20日に残りを納付した場合
- 計算対象
- 1.2. 100,000円(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 3. 40,000円(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 日数
- 31日(令和3年5月1日から令和3年5月31日まで)
- 50日(令和3年6月1日から令和3年7月20日まで)
- 31日(令和3年7月21日から令和3年8月20日まで)
- 100,000円×2.5÷100×31日÷365日=212.3円…(a)
- 100,000円×8.8÷100×50日÷365日=1,205.4円…(b)
- 40,000円×8.8÷100×31日÷365日=298.9円…(b)’
(a)+(b)+(b)’=212円+1,205円+298円=1,715円(1円未満の端数は切り捨て)
延滞金は、100円未満の端数を切り捨てた1,700円です。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財務部 納税課 市税特別対策係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6121 ファクス:0564-23-5970
財務部 納税課 市税特別対策係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください