納税が遅れる場合、困難な場合

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ページ番号1001870  更新日 2026年1月28日

納税相談

災害や病気、事業の廃止等により、納期限までに納付ができない場合には、すみやかに納税課にご相談ください。

納税の猶予

1 徴収猶予

以下のいずれかに該当する場合には、申請に基づき、1年以内の期間に限り、「徴収の猶予」が適用されることがあります。

  1. 財産が、災害(火災、風水害など)を受けたり、盗難にあったとき
  2. 納税者や納税者と生計を一にする親族が、病気にかかったり、負傷したとき
  3. 事業を廃止・休止したとき
  4. 事業が著しい損失を受けたとき
  5. 本来の納期限から1年以上を経過したのちに、納付すべき税額が確定したとき

徴収の猶予が適用されたとき

市税の納税が猶予され、分割して納付することができます。
財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
延滞金の全部または一部が免除されます。

申請期限

上記1.~4.については、申請期限なし。
上記5.については、納付すべき税額が確定した市税の納期限まで。

2 換価猶予

市税を全額に納付することにより、生活の維持又は事業の継続が困難になる場合には、申請に基づき、1年以内の期間に限り、「換価の猶予」が適用されることがあります。

換価の猶予が適用されたとき

市税の納税が猶予され、市税を分割して納付することとなります。
財産の換価(売却)が猶予されます。
延滞金の一部が免除されます。

申請期限

猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内

※申請の方法
各種猶予の申請は、納税課窓口又は郵送でも可能です。詳しい手続方法等については、納税課までお問い合わせください。

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

財務部 納税課 市税特別対策係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6121 ファクス:0564-23-5970
財務部 納税課 市税特別対策係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください