賦課決定の期間制限について
賦課決定の期間制限について
国民健康保険法の一部改正(平成27年4月1日施行)により、国民健康保険料における賦課決定の期間制限が設けられました。この改正により、保険料の賦課(保険料を課すこと)については、原則として当該年度における最初の保険料の納期限(当該納期限後に保険料を課することができることとなった場合にあっては、当該保険料を課することができることとなった日)の翌日から起算して2年を経過した日以降は、変更ができなくなりました。
これにより国民健康保険の脱退手続きや、過年度分の所得の申告等が遅れると賦課決定の期間制限により、保険料の減額及び納付した保険料を還付することができなくなる場合があります。本市において、普通徴収の第1期の納期限は7月31日(注)、特別徴収(年金からの引き落とし)の4月の納期限は5月10日(注)となりますので、速やかに手続きをお願いします。ただし、社会保険の適用事業所における適用誤りにより被保険者がさかのぼって社会保険に加入した場合等は、保険料を変更することができます。
【例1】令和3年度以前から継続して加入している場合
令和3年度の最初の保険料の納期限は令和3年7月31日であるため、納期限の翌日(令和3年8月1日)から起算して2年後の令和5年7月31日までは、保険料の変更が可能です。
【例2】令和3年度の最初の納期限(令和3年7月31日)を越えて、令和3年10月1日に国民健康保険の資格を取得した場合
国民健康保険の資格を取得した日が、令和3年度の最初の納期限を越えているため、令和3年度の国民健康保険料を課すことができることとなった資格取得日の翌日が起算日となり、令和3年10月2日から起算して2年後の令和5年10月1日までは、保険料の変更が可能です。
【例3】令和3年度以前から継続して加入していて、国民健康保険料が特別徴収(年金からの引き落とし)されている場合
令和3年度の最初の保険料の納期限は、4月の特別徴収の納期限(令和3年5月10日)であるため、納期限の翌日(令和3年5月11日)から起算して2年後の令和5年5月10日までは、保険料の変更が可能です。
(注)納期限が閉庁日の場合は、翌開庁日が納期限となります