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ホーム > 暮らし > 届出・証明の手続き > マイナンバーカード > マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期間変更について

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マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期間変更について

最終更新日令和5年7月12日 | ページID 022416

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有効期間変更

 在留期間のある外国人の方は、マイナンバーカードの有効期限が在留期間の満了日までに設定されています。

 在留期間を更新し、新しい在留カードを取得したら、マイナンバーカードの有効期限を新しい在留期限まで変更(延長)することができます。

 (有効期限変更の限界は、カード製造から10回目の誕生日(カード製造時に20歳未満(令和4年4月以降製造のカードは18歳未満)だった場合は5回目の誕生日)までです。)

    change

手続き場所

 □岡崎市役所東庁舎1階 市民課

 □各支所

 □イオンモール岡崎3階 市民サービスコーナー

受付時間

 市民課・各支所:8時30分から17時15分まで(土日祝日、年末年始を除く)

 市民サービスコーナー:11時00分から19時00分まで(毎週水曜日、第三日曜日、年末年始、イオンモール岡崎の休業日を除く ※月の初日が日曜日の場合は第四日曜日)

申請人

 本人 または 同一世帯人

 ※同一世帯人に依頼する場合は、必ず住民基本台帳用暗証番号(4ケタの数字)をお伝えください。

 ※本人が15歳未満の者、または成年被後見人の場合は、その法定代理人

必要書類

  □在留カード(新しい在留期間が記載されたもの)

  □マイナンバーカード ※住民基本台帳用暗証番号(4ケタの数字)の入力をしていただきます。

  ※マイナンバーカードの有効期限が切れている場合、手続きができません。ご注意ください。

よくある質問

Q.マイナンバーカードの有効期限までに新しい在留カードが間に合わない場合どうすればいいですか?

A.新しい在留カードが間に合わない場合でも、特例で2か月間マイナンバーカードの有効期限を延長することが可能です。裏に在留期間の更新申請中スタンプが押された在留カードをお持ちください。

Q.在留期間を更新しましたが、マイナンバーカードの有効期限が切れてしまいました。どうなりますか?

A.マイナンバーカードは失効しており、有効期限の延長を行うことはできません。再びマイナンバーカードの取得を希望される場合は、再交付申請を行う必要があります。詳しくはページ下部連絡先へご連絡ください。

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お問い合わせ先

市民課マイナンバー係

電話番号 0564-23-6800 | ファクス番号 0564-27-1158 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)

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開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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