マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期間変更について
有効期間変更
在留期間のある外国人の方は、マイナンバーカードの有効期限が在留期間の満了日までに設定されています。
在留期間を更新し、新しい在留カードを取得したら、マイナンバーカードの有効期限を新しい在留期限まで変更(延長)することができます。
(有効期限変更の限界は、カード製造から10回目の誕生日(カード製造時に20歳未満(令和4年4月以降製造のカードは18歳未満)だった場合は5回目の誕生日)までです。)
手続き場所
□岡崎市役所東庁舎1階 市民課
□各支所
□イオンモール岡崎3階 市民サービスコーナー
受付時間
市民課・各支所:8時30分から17時15分まで(土日祝日、年末年始を除く)
市民サービスコーナー:11時00分から19時00分まで(毎週水曜日、第三日曜日、年末年始、イオンモール岡崎の休業日を除く ※月の初日が日曜日の場合は第四日曜日)
申請人
本人 または 同一世帯人
※同一世帯人に依頼する場合は、必ず住民基本台帳用暗証番号(4ケタの数字)をお伝えください。
※本人が15歳未満の者、または成年被後見人の場合は、その法定代理人
必要書類
□在留カード(新しい在留期間が記載されたもの)
□マイナンバーカード ※住民基本台帳用暗証番号(4ケタの数字)の入力をしていただきます。
※マイナンバーカードの有効期限が切れている場合、手続きができません。ご注意ください。
よくある質問
Q.マイナンバーカードの有効期限までに新しい在留カードが間に合わない場合どうすればいいですか?
A.新しい在留カードが間に合わない場合でも、特例で2か月間マイナンバーカードの有効期限を延長することが可能です。裏に在留期間の更新申請中スタンプが押された在留カードをお持ちください。
Q.在留期間を更新しましたが、マイナンバーカードの有効期限が切れてしまいました。どうなりますか?
A.マイナンバーカードは失効しており、有効期限の延長を行うことはできません。再びマイナンバーカードの取得を希望される場合は、再交付申請を行う必要があります。詳しくはページ下部連絡先へご連絡ください。
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