個人番号通知書について
お知らせ
個人番号通知書について
個人番号通知書は、令和2年5月25日以降にマイナンバーが付番されたかたに対して郵送される通知書です。
マイナンバー(個人番号)、氏名、生年月日等が記載された書面です。
お届け先と郵送形式
住民票記載の住所地へ簡易書留郵便でお届けします。転送不要郵便で発送いたしますので、郵便局で転送依頼(住民登録地→他所)をかけている場合、転送されずに市役所に返戻されます。
発送物
以下のものが封入されています。
□個人番号通知書 □交付申請書(マイナンバーカードを申請する際に使用します。)
□パンフレット〈1〉 □パンフレット〈2〉※適宜変更されます。
□申請用封筒(マイナンバーカードを郵送で申請する際に使用します。)
個人番号通知書の特徴
- 「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。
- 再発行は行いません。
- 住所変更や氏名変更等に併せた変更手続きはありません。
よくある質問
Q.いつまでたっても個人番号通知書が届きません。どうなっていますか?
A.ページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。
Q.個人番号通知書が受け取れず、市役所に返ってしまった場合、どうすればいいですか?
A.返戻された個人番号通知書は市役所市民課で3か月程度保管しますので、本人または同一世帯員が来庁してお受け取りください。
お受け取りには、本人確認書類(運転免許証など)が必要です。
市民課トップページへ
関連資料
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(新しいウインドウが開き、岡崎市のサイトを離れます)が必要です。