健康サポート薬局
健康サポート薬局について
平成27年9月に取りまとめられた「健康サポート薬局のあり方について」の内容を踏まえ、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に加え、国民による主体的な健康の保持増進を積極的に支援する機能を備えた「健康サポート薬局」の基準が公表されました。
健康サポート機能を有する薬局は、かかりつけ薬剤師のいる薬局でなければならず、かかりつけ薬局の基本的機能を備える必要があります。基本的機能としては次の事項が重要とされています。
(1)服薬情報の一元的な把握とそれに基づく薬学的管理・指導
(2)24時間対応、在宅対応
(3)かかりつけ医を始めとした医療機関等との連携強化
また、この基準に適合し届出を行った薬局は、「健康サポート薬局」と表示、公表することが可能となります。
法令改正の内容
1健康サポート薬局の表示について
薬局開設者は、健康サポート薬局である旨の表示をするときは、その薬局を健康サポート薬局に関して厚生労働大臣が定める基準(基準告示)及び改正通知に適合するものとしなければなりません。
2健康サポート薬局の表示に係る届出について
(1)薬局開設者は、健康サポート薬局である旨の表示をするときは、あらかじめ、その薬局の所在地を管轄する保健所に届出(変更届)を行ってください。【平成28年10月1日から届出が可能】
(2)届出においては、その薬局が、健康サポート薬局に関して、厚生労働大臣が定める基準に適合するものであることを明らかにする書類を添付してください。
3健康サポート薬局の公表について
(1)健康サポート薬局の表示の有無は、医薬品医療機器等法第8条の2の規定により、薬局開設者がその薬局の所在地の都道府県知事に報告等を行わなければならない事項として、同法施行規則別表第1の第1の項第3号に追加されました。
(2)薬局開設者は2(1)の届出を行った後に健康サポート薬局である旨の表示をするとき、また、健康サポート薬局である旨の表示の有無に変更が生じたときは、医薬品医療機器等法第8条の2の規定により、速やかに、その薬局の所在地を管轄する保健所に報告(変更の報告)しなければなりません。
4あいち医療情報ネット(薬局機能情報報告制度)
健康サポート薬局の表示の有無は、 あいち医療情報ネットからも参照、入力できます。
健康サポート薬局の基準(厚生労働省告示第29号)
基準骨子 | 薬局で必要な主な対応 |
かかりつけ薬局の基本機能 |
「省令手順書」を整備し次の事項を実施。
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地域における連携体制の構築 |
「健康サポート業務手順書」を整備し次の事項を実施。
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常駐する薬剤師の資質 |
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設備 |
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表示 |
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要指導医薬品等、介護用品等の取扱い |
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開店時間 |
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健康サポートの取組 |
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施行期日
施行は平成28年4月1日からですが、一定の実務経験を有し、かつ特定の研修を修了した薬剤師の常駐が必須となることから、健康サポート薬局の表示に係る届出は、平成28年10月1日以降となります。
なお、届出にあっては、業務手順書類や各種取組の実績等を確認できる資料の提出が必要となりますので、下記の通知をご熟読願います。
関連通知