(毒物劇物業務上取扱者)廃止届
毒物劇物取締法第22条第1項に規定する業務上取扱者が当該事業場におけるその事業を廃止したとき、又は、その業務上無機シアン化合物等を取り扱わなくなったときは、廃止後から30日以内にその旨を届出る必要があります。
- 提出書類
-
業務上取扱者廃止届
- 添付書類
- 無
- 手数料
- 無
- 提出部数
- 1部
- 備考
-
- 廃止届は以下の場合に必要です。
- 事業を廃止したとき。
- 電気めっき事業者及び金属熱処理事業者にあっては無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱わなくなったとき。
- 運送事業者にあっては、令別表第2に掲げられた毒物又は劇物を取り扱わなくなったとき。
- しろあり防除事業者にあっては、ヒ素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱わなくなったとき。
- 廃止後から30日以内に提出してください。(廃止後30日以上経過した場合は、遅延理由書を添付してください。)
- 備考欄に廃止の理由を記載してください。
- 「廃止の日に現に所有する毒物又は劇物の品名、数量及び保管又は処理の方法」欄はできる限り具体的に記入してください。
- (例1)毒物及び劇物の所有はありません。
- (例2)毒物劇物販売業者(登録番号、店舗名称・所在地、登録年月日)に譲渡
- (例3)産業廃棄物処理業者へ廃棄依頼
- 廃止届は以下の場合に必要です。
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このページに関するお問い合わせ
保健部 生活衛生課 環境衛生係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6187 ファクス:0564-73-6600
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